○日光市日光産米流通加速化支援事業費補助金交付要綱

令和6年3月25日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日光産米のインターネット販売の導入及び拡大を支援することにより、日光産米の認知度を向上させ、及び販路を拡大し、もって日光産米の流通の加速化を図ることを目的として交付する日光市日光産米流通加速化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 日光産米 市内において生産された主食用米をいう。

(2) 小売業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第4号に該当する中小企業者をいう。

(3) 農業協同組合等 市内の農業者3人以上がその構成員となっている農業協同組合、農事組合法人、農事組合法人以外の農地所有適格法人、特定農業団体その他市内の農業者が3人以上で組織する団体をいう。ただし、法人格を有しない団体にあっては、代表者の定め並びに組織及び運営についての規約の定めがあり、かつ、水稲を5ヘクタール以上作付けするものに限る。

(4) ECサイト 電子商取引を行うためのウェブサイトであって、商品の購入から決済までを行うことができる機能を有するものをいう。ただし、オークションサイト、フリーマーケットサイト等を除く。

(5) 営農計画書 経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)Ⅲの1(1)に規定する水稲生産実施計画書兼営農計画書をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内において水稲を5ヘクタール以上作付けする法人又は個人

(2) 小売業者であって、市内に主たる事務所を有する法人

(3) 農業協同組合等

(4) その他市長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助対象者としない。

(1) 市税及び公共料金の滞納がある者

(2) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがある者

(3) その他市長が不適当と認める者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、日光産米を含んだ市内産農産物等を販売するためのECサイトの開設又は新規出店を行う事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る外部委託料及び登録料(消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、25万円を上限とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 日光市日光産米流通加速化支援事業計画書(様式第1号)

(2) 日光市日光産米流通加速化支援事業収支予算書(様式第2号)

(3) 補助対象経費に係る見積書の写し

(4) 営農計画書の写し(第2条第3号ただし書及び第3条第1項第1号に該当する者に限る。)

(5) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第3号)

(6) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 日光市日光産米流通加速化支援事業実績書(様式第4号)

(2) 日光市日光産米流通加速化支援事業収支決算書(様式第5号)

(3) 補助対象事業に係るECサイトのページの写し

(4) 補助対象経費に係る領収書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

日光市日光産米流通加速化支援事業費補助金交付要綱

令和6年3月25日 告示第50号

(令和6年4月1日施行)