○日光市伝統工芸産業支援補助金交付要綱

令和6年3月25日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日光市の伝統工芸産業における人材確保、技術の継承及び販路拡大等を促進し、伝統工芸産業の活性化を図ることを目的として交付する日光市伝統工芸産業支援補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 伝統工芸産業 次に掲げるものを製造する産業をいう。

 今市の挽物

 日光下駄

 日光彫

 郷土玩具日光茶道具

 杉線香

 指物

(2) 新規就業者 伝統工芸産業の伝統的な技術・技法を習得するために市内の事業者の下で就業し、将来にわたり市内で伝統工芸産業の製造に従事しようとする者

(3) 事業者 伝統工芸産業を営む個人又はその個人が従事する事業所若しくは所属する団体をいう。

(4) 展示会等 取引先及び事業の提携先の開拓、受注及び発注の機会の確保、一般消費者への商品の販売等を目的に開催される展示会、見本市、商談会等をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 就業環境整備事業 新規就業者の安定した居住の確保及び伝統工芸産業の技術・技法の習得を図る事業

(2) 魅力発信・販路開拓事業 伝統工芸産業の魅力の発信及び販路の開拓を図る事業

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 就業環境整備事業 次に掲げる要件のいずれにも該当する新規就業者

 第6条の交付申請をする日(以下「申請日」という。)において、40歳未満であること。

 申請日時点において、伝統工芸産業の製造に就業してから3年を経過していないこと。

 就業日数が月に概ね12日以上であること。

 事業者の代表者と3親等以内の親族でないこと。

 伝統工芸産業の製造に関する高度な技術・技法を有し、実務経験年数が12年以上ある事業者の下で就業すること。

 補助金の交付終了後、引き続き3年以上、市内で伝統工芸産業の製造に従事する意思を有すること。

 市税及び公共料金を完納していること。

 日光市暴力団排除条例(平成24年日光市条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団等に該当しない者であること。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及びこれに類する事業を行っていない者であること。

(2) 魅力発信・販路開拓事業 前号キからまでの要件のいずれにも該当する市内の事業者

(補助対象経費、補助金の額等)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額等は、別表のとおりとする。ただし、国、県その他団体からの補助金等及び市の他の補助金の対象となっている費用については、補助対象経費としない。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定める申請書に、別表に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 就業環境整備事業 日光市伝統工芸産業支援補助金(就業環境整備事業)交付申請書(様式第1号)

(2) 魅力発信・販路開拓事業 日光市伝統工芸産業支援補助金(魅力発信・販路開拓事業)交付申請書(様式第2号)

2 前項の交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(実績報告書)

第7条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 支払額を証する領収書等の写し

(2) 補助対象事業の実施状況が確認できる書類

(3) 就業実績証明書(様式第6号)(就業環境整備事業の場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 交付申請をした者のうち前条第2項ただし書に該当する者は、前項の実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第8条 補助対象事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、消費税仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条・第6条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

交付期間及び回数

添付書類

就業環境整備事業

家賃月額(敷金、礼金、保証金その他これらに類する費用を除く。)

補助対象経費の2分の1(上限 月3万円)に居住した月数を乗じて得た額

36ヵ月を限度とし、上半期(4月から9月までをいう。)及び下半期(10月から翌年3月までをいう。)の2期に分け、交付する

(1) 家賃積算書(様式第3号)

(2) 賃貸借契約書の写し

(3) 位置図(住宅地図等に対象住居の位置を明示したもの)

(4) 生年月日を確認できる書類の写し

(5) 就業証明書(様式第4号)

(6) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第5号)

(7) その他市長が必要と認める書類

道具等購入、研修、研さん等に要する経費

補助対象経費の2分の1(上限 年15万円)

一の年度につき一回限りとし、通算で3回を限度とする

(1) 見積書

(2) 研修、研さん等の内容が確認できる書類

(3) 生年月日を確認できる書類の写し

(4) 就業証明書(様式第4号)

(5) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第5号)

(6) その他市長が必要と認める書類

魅力発信・販路開拓事業

新商品開発、展示会等への出展、情報発信等に要する経費

補助対象経費の2分の1(上限 年15万円)

一の年度につき一回限り

(1) 見積書

(2) 新商品開発、展示会等への出展、情報発信等の内容が確認できる書類

(3) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第5号)

(4) その他市長が必要と認める書類

備考 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

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日光市伝統工芸産業支援補助金交付要綱

令和6年3月25日 告示第52号

(令和6年4月1日施行)