○日光市中小事業者等省電力設備導入費補助金交付要綱

令和6年3月25日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギー価格の高騰を踏まえ、省エネルギー性能の高い設備(以下「省電力設備」という。)の導入を支援することにより、中小事業者等におけるエネルギーコストの削減及び収益構造の改善並びに温室効果ガス排出量の削減を図るため、省電力設備の導入に要する経費の一部を補助する日光市中小事業者等省電力設備導入費補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、既存の事業用設備を省電力設備に更新する事業とする。

(補助対象設備)

第3条 補助の対象となる省電力設備(以下「補助対象設備」という。)は、別表のとおりとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する法人(みなし大企業は除く。)又は個人

(2) 市内に本店又は事業所を有する者で、補助金の交付申請の時点において、創業から12月を経過している者

(3) 受給後も事業を継続する意思を有する者

(4) 市税及び公共料金を完納している者

(5) 日光市暴力団排除条例(平成24年日光市条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団等に該当しない者

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する営業に係る事業を行う者又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行っていない者

(7) 宗教活動又は政治活動を主な目的とする事業を行っていない者

(8) 国、県その他団体からの補助金の交付を受けていない者

(補助対象経費等)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、省電力家電への更新に係る購入及び設置に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は除くものとする。

(1) 中古品又はリース取引に基づき取得した設備等の購入に係る経費

(2) 自宅兼事業所等に設置する省電力設備で専ら事業の用のみに使用するものでないと市長が認めたもの

(3) 導入する設備等に係る保証料、保険料、保守サポート費用及び手数料に係る経費

(4) 消耗品の購入に係る経費

(5) 既存設備等の修繕、撤去又は廃棄のみに係る経費

2 前項の補助対象経費の合計額が10万円未満となる場合は、補助金の交付対象としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を上限とする。

2 補助金は、一の補助対象者に対し、それぞれ1回限りとし、予算の範囲内で交付する

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、日光市中小事業者等省電力設備導入費補助金申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 市内に事業所を有し、事業活動を営んでいることを証するもの

(2) 登記事項証明書の写し(交付申請日前から3か月以内に発行されたもの。補助対象者が法人の場合に限る。)

(3) 補助対象設備の仕様が確認できる書類

(4) 補助対象設備の導入に係る見積書の写し

(5) 既存の更新前設備の写真及び補助対象設備の設置場所が確認できる書類

(6) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(7) その他市長が特に必要と認める書類等

2 前項の交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、補助対象事業を完了したときは、規則第13条に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象設備の導入に係る契約書の写し

(2) 補助対象設備の導入に係る領収証の写し

(3) 補助対象設備の導入前後の状況が確認できる写真

(4) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の交付の決定を受けた補助対象者のうち第7条第2項ただし書に該当する者は、前項の実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第9条 補助対象事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、日光市中小事業者等省電力設備導入費補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第3号)により速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(調査に対する協力)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者は、この要綱による補助金の交付に関し市長が必要な調査をしようとするときは、これに協力しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

補助対象設備

性能等

その他要件

エアコン

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく当該設備の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準を達成した製品

(1) 設置工事を伴うもの

(2) 室温調節機能があるもの

LED照明及び人感センサー

(1) 電気工事を伴うもの

(2) 照明設備の光源部のみを更新するもの又は人感センサーのみを導入するものを除く。

冷蔵庫、冷凍庫(冷蔵ショーケースを含む)


温水器(ガス、石油、電気)

(1) 設置工事を伴うものに限る

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日光市中小事業者等省電力設備導入費補助金交付要綱

令和6年3月25日 告示第53号

(令和6年4月1日施行)