○日光市結婚新生活支援補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活の経済的な負担の軽減を図ることにより、定住の促進と少子化の抑制を図ることを目的に交付する日光市結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 婚姻届を提出し、受理された日(以下「婚姻日」という。)の属する年度(以下「婚姻年度」という。)期間中の夫婦世帯をいう。
(2) 継続世帯 婚姻年度に補助金の交付決定を受けた世帯のうち、受給額が補助上限額に達しなかった世帯又は認定を受けた世帯をいう。
(3) 認定 新婚世帯のうち、婚姻年度に補助金の交付決定を受けることができない世帯に対し、婚姻年度の翌年度に補助金の交付申請をすることができる資格を与えることをいう。
(4) 対象期間 新婚世帯にあっては、婚姻年度中の期間をいい、継続世帯にあっては、婚姻年度の翌年度中の期間をいう。
(5) 住宅取得費用 婚姻を機に取得した市内の住宅(婚姻日から起算して1年以内に取得した住宅を含む。契約名義人が夫婦の双方又は一方であるものに限る。)の取得に要した費用をいう。
(6) 住宅賃借費用 婚姻日以降に夫婦が市内で同居する賃貸住宅(契約名義人が夫婦の双方又は一方であるものに限る。)に係る費用のうち、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、夫又は妻が勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、当該手当分に相当する費用を除く。
(7) 住宅リフォーム費用 婚姻を機に市内の住宅(婚姻日から起算して1年以内にリフォームを実施した住宅を含む。)の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事に要した費用をいう。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用は除く。
(8) 引越費用 市内の住宅への引越し(市内での転居を含む。)に要した費用をいう。
(9) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体が、学生の修学及び生活のために貸与する資金をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる世帯(以下「補助対象世帯」という。)は、次の各号のいずれにも該当する新婚世帯又は継続世帯とする。
(1) 夫婦のいずれもが、市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 婚姻日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下であること。
(3) 補助金の交付を申請する日の属する年の前年分(1月から5月までの申請にあっては、前々年)の夫婦の所得額の合計額(以下「世帯の所得」という。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、世帯の所得額から同期間の当該貸与型奨学金の年間返済額を控除した額が500万円未満であること。
(4) 夫婦いずれもが市税を滞納していないこと。
(5) 自治会に加入していること。ただし、居住地域に自治会が組織されていない場合はこの限りではない。
(6) 過去に内閣府が定める地域少子化対策重点推進交付金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(7) 夫婦のいずれもが、日光市暴力団排除条例(平成24年日光市条例第4号)第2条に規定する暴力団、暴力団員若しくは暴力団員等又は日光市暴力団排除条例第6条に規定する密接関係者を定める規則(平成24年日光市規則第4号)に規定する密接関係者でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象期間に支払った住宅取得費用、住宅賃借費用、住宅リフォーム費用及び引越費用とする。
2 前項の規定にかかわらず、市の他の制度による補助金の対象となっている費用は、補助対象経費から除くものとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、補助対象世帯当たり30万円を限度とする。ただし、婚姻日における夫婦の年齢がいずれも29歳以下である世帯については、60万円を限度とする。
2 継続世帯における限度額は、前項に規定する限度額から婚姻年度に交付を受けた補助金の額を差し引いた額とする。
3 補助金は、予算の範囲内で交付する。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 戸籍全部事項証明書
(3) 世帯の所得の額が分かる書類
(4) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類又はその写し(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)
(5) 市税を完納していることを証する書類
(6) 自治会加入証明書(様式第2号)
(7) 補助対象経費を支払ったことが分かる書類の写し
(8) 住宅の売買契約書、工事請負契約書又は賃貸借契約書の写し
(9) 住宅手当支給証明書(様式第3号。住宅を賃借した場合に限る。)
(10) その他市長が必要と認める書類
(資格認定の申請)
第9条 認定を受けようとする新婚世帯は、日光市結婚新生活支援補助金認定申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 戸籍全部事項証明書
(3) 世帯の所得の額が分かる書類
(4) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類又はその写し(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)
(5) 市税を完納していることを証する書類
(6) 自治会加入証明書(様式第2号)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。