○日光市木質バイオマス熱利用設備導入事業補助金交付要綱

令和6年3月25日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林資源の利活用により森林環境の整備を促進するとともに、化石燃料の使用の抑制による地球温暖化の防止を図るため、木質バイオマス熱利用設備の導入に要する経費の一部を補助する日光市木質バイオマス熱利用設備導入事業補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「木質バイオマス熱利用設備」とは、チップ、ペレット、薪等の樹木を由来とする再生可能な資源を燃料とする暖房又は給湯設備をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、住宅に木質バイオマス熱利用設備を導入する事業

(補助対象設備)

第4条 補助の対象となる木質バイオマス熱利用設備(以下「補助対象設備」という。)は、未使用品であって、二次燃焼等により排煙を減少させる機能を有するもの又は燃焼効率が70%以上のものとする。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 市内において自らが居住する又は居住を予定する住宅に補助対象設備を導入する個人

(3) 市税の滞納及び公共料金の未納がないこと。

(補助対象経費)

第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする

(補助金の額等)

第7条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、15万円を上限とする。

2 補助金は、一の補助対象者に対し、それぞれ1回限りとし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日光市木質バイオマス熱利用設備導入事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象設備の仕様書又はカタログ等

(2) 補助対象設備の導入に係る見積書の写し

(3) 補助対象設備を設置する場所の配置図及び写真

(4) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第2号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(完了報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、補助対象事業を完了したときは、規則第13条に定める補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象設備の導入に係る領収書の写し

(2) 補助対象設備の保証書の写し

(3) 補助対象設備の設置状況が確認できる配置図及び写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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日光市木質バイオマス熱利用設備導入事業補助金交付要綱

令和6年3月25日 告示第55号

(令和6年4月1日施行)