電気通信サービスのトラブルに注意しましょう

平成28年5月21日より、電気通信事業者とその代理店に対して、契約後でも一定期間(契約書を受け取った日から8日間以内)であれば、契約が解除できる「初期契約解除制度」が新たに導入されました。光回線やプロバイダの変更を勧める電話勧誘や訪問販売によるトラブルも多く発生していることから、契約内容について疑問や気になる点がある場合には、早めに契約先の事業者に申し出ましょう(対象外のサービスもあるので注意しましょう)。

契約前のアドバイス

  • 「安くなりますよ」の勧誘につられず、目的・予算にあったプランを契約しましょう。
  • サービスの内容や料金等をよく確認しましょう。
  • サービスの内容等わからない場合は、その場ですぐ契約せずに、分かるまで説明を聞いたり、家族等に相談したりして決めましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部生活安全課くらし安心係
電話番号:0288-21-5112
ファクス番号:0288-21-5121
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