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更新日:2019年7月24日
平成28年5月21日より、電気通信事業者とその代理店に対して、契約後でも一定期間(契約書を受け取った日から8日間以内)であれば、契約が解除できる「初期契約解除制度」が新たに導入されました。光回線やプロバイダの変更を勧める電話勧誘や訪問販売によるトラブルも多く発生していることから、契約内容について疑問や気になる点がある場合には、早めに契約先の事業者に申し出ましょう(対象外のサービスもあるので注意しましょう)。
国民生活センターホームページ「光回線サービスの卸売に関する勧誘トラブルにご注意!」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
総務省ホームページ「電気通信サービスQ&A」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
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