林地開発許可制度
林地開発許可制度について
森林には、水を育み、災害を防ぐなど、私たちの生活にとって大切な働きをしています。この森林の有する公益的機能を阻害しないように、保安林以外の森林で1ヘクタールを超えて開発する行為には、あらかじめ林地開発の許可が必要となる場合があります。
詳しくは、栃木県ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。
栃木県ホームページ:林地開発許可制度について
ホーム>くらし・環境>自然・動植物>森林保全>林地開発許可制度について
林地開発許可制度の太陽光発電設備を設置する場合について
令和5年4月1日より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5ヘクタールを超えるものは林地開発の許可が必要となります。
森林とは地域森林計画の対象となっている民有林で、保安林及び保安施設地区内の森林を除きます。詳しくは、林地開発許可面積リーフレットをご覧ください。
この記事に関する問い合わせ先
観光経済部環境森林課森林政策係
電話番号:0288-21-5104
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更新日:2024年02月01日