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更新日:2022年3月18日
直接窓口へ来ることが困難な方は、郵便で戸籍謄抄本や住民票等を請求できます。
なお、郵便請求の際には配達の日数と事務の処理日が必要なため、日数に余裕をもって請求して下さい。
【注意1】上記4の書類がない場合は住民票の写しか戸籍の附票の写しを同封してください。
【注意2】健康保険証の写しを取る場合は保険者番号及び被保険者等記号、番号を見えないようにしてください。マイナンバーカードは表面のみ写しを取ってください。
【注意3】身分証明書・独身証明書は本人以外の方が請求する場合は委任状が必要です。それ以外の戸籍の証明は、直系親族以外の代理の方が申請する場合、委任状が必要です。
【注意4】住民票は本人または同一世帯以外の方が請求する場合は委任状が必要です。同じ住所で世帯を別にしている場合も委任状が必要です。
【注意5】戸籍関係書類を請求いただく際、日光市の戸籍で配偶者や直系の確認ができない場合には、関係の分かる資料(戸籍謄本等の写し)を同封してください。
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