押印の見直しについて
市へ提出される申請書等への押印の見直しについて
行政手続における利便性の向上及び手続の簡素化を図るため、申請書等への押印の見直しに取り組みました。
主に個人の手続においては、ご本人が氏名を自署することにより押印が不要となります。
申請書等
様式などに押印のマーク(印)の記載があっても、押印が不要になる場合があります。
各手続きの詳細については、担当部署にお問い合わせください。
注意事項
実印及び印鑑証明書を必要としていた手続には、引き続き押印が必要となります。
地方自治法などにより押印が義務付けられている契約関連の手続には、引き続き押印が必要となります。
ご本人確認のため、マイナンバー、運転免許書等の写しをお願いする場合があります。
この記事に関する問い合わせ先
企画総務部総務課総務係
電話番号:0288-21-5130
ファクス番号:0288-21-5137
問い合わせフォーム
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更新日:2024年02月01日