まちづくり基本条例

日光市まちづくり基本条例を守り育てる市民会議委員の募集について

市では、まちづくりに関する基本理念である「まちづくり基本条例」について、令和7年度内に見直し検討を行います。

まちづくり基本条例は、平成20年4月1日に施行され、施行から4年を越えない期間ごとに、この条例を守り育てるための検討をすることが定められています。検討にあたり、市民の幅広い声を反映するため、「まちづくり基本条例を守り育てる市民会議」を設置します。

「まちづくり基本条例を守り育てる市民会議」は、条例を将来にわたって守り育てていくのに必要な検討及び見直しを行うための組織であり、委員は公募による委員や各種団体からの推薦者など20名以内で構成します。

公募委員を下記のとおり募集しますので、この会議の趣旨を理解したうえで応募してください。

公募委員募集について
応募資格 満年齢18歳以上(令和7年4月1日現在)で市内に在住または勤務している方
任期 条例見直し検討終了まで(概ね令和7年10月頃まで)
募集人数 5名程度
報酬 日額(会議の開催1回につき)2,000円
応募方法 専用の「応募用紙」に必要事業の記入のうえ、郵送、ファックス,メール、持参のいずれかで提出してください。応募用紙は下記よりダウンロードできます。
提出先

・郵送の場合:〒321-1292 日光市今市本町1番地

日光市役所企画総務部総合政策課宛

・ファックスの場合:21-5137

・電子メールの場合:seisaku@city.nikko.lg.jp

・持参する場合:日光市役所企画総務部総合政策課(本庁舎3階)

応募締切 令和7年6月25日(水曜日)まで(必着)
選考方法

提出された応募動機、地域活動への参加状況、まちづくり活動への意欲等を勘案し、地域性、男女の割合等総合的に審査のうえ、決定します。

選考結果については、応募者全員に直接通知します。

 

まちづくり基本条例とは

平成12年4月の地方分権一括法の制定後、上下・主従関係であった国と地方の関係が、対等で協力の関係へと変化してきました。
地方においては、自己決定・自己責任の領域が拡大し、地方自治の基本理念・基本原則を明文化する必要性が生じています。また、情報公開やパブリックコメント、住民投票など、住民の行政参加への意識が高まり、参加の方法を明文化する必要性も生じています。
これらの状況を踏まえ、地方分権の時代にふさわしい新しい仕組みが求められています。その基本理念としてまちづくり基本条例が位置することになります。

まちづくり基本条例に明確な定義はありませんが、一般的には次のような特徴があるといわれています。

  1. まちづくりにおける自治体運営の基本理念・基本原則を規定
  2. まちづくりにおける市民・行政・議会の役割を規定
  3. 市民参加、情報提供などの市民(住民)自治に関する事項を規定
  4. 最高規範性(自治体の憲法)を持つこと

当市では、まちづくり基本条例の周知啓発のため、以下のリーフレットを作成しています。希望する方は総合政策課に問い合わせてください。

令和4年4月1日より日光市まちづくり基本条例の一部を改正しました

令和3年度を中心に、市内の市民活動団体からの推薦委員15名で構成された「日光市まちづくり基本条例を守り育てる市民会議」を設置し、条例の見直しの検討を行いました。
今回の改正は、市民会議から提出いただいた「提案書」に基づき、条例の一部を改正したもので、第4条「市民の権利」にある青少年の年齢を、民法改正による成年年齢引き下げに伴い、満18歳未満へ改正しました。

令和3年10月8日市民会議からの提案書が提出されました

市内の市民活動団体からの推薦委員15名により「日光市まちづくり基本条例を守り育てる市民会議」を設置しました。
市民会議では、近年クローズアップされている「関係人口」、「民間活力の活用推進」、「感染症対策」や民法改正による「成年年齢の引き下げ」を中心に、様々な議論を重ね、条例の見直しに関する提案書を提出されました。

平成27年11月30日市民会議からの提案書が提出されました

平成27年6月29日、市内の市民活動団体からの推薦委員15名により組織する「日光市まちづくり基本条例を守り育てる市民会議」を設置しました。

市民会議では約5ヶ月間にわたり、全8回開催された市民会議では「条例の検証」、「改正の必要性」、「条例の周知」、「条例活用の施策」について様々な議論がなされ、条例を守り育てるために、今必要とされている「まちづくり基本条例への思い」を盛り込んだ提案書が提出されました。

平成29年3月、市民会議からの提案を受け、普及啓発用のツールとして大人向けのマンガ版リーフレットを作成しました。

平成24年4月1日より日光市まちづくり基本条例の一部を改正しました

「日光市まちづくり基本条例(平成20年4月1日施行)」は条例第27条において、施行から4年を超えない期間ごとに、見直しすることを規定しています。この条例は子どもや孫の代に、日光市がもっと良くなっているように将来に向けて守り育てていかなければならない条例です。そのため、その時々の社会情勢に応じた見直しをしていかなければなりません。

平成23年度には施行から4年目を迎え、条例の見直しの検討を進めるにあたり、市内の市民活動団体や各地域からの推薦委員20名で構成された「日光市まちづくり基本条例を守り育てるための市民会議」を設置しました。

今回の改正は、市民会議から提出いただいた「提案書」に基づいて、条例の一部を改正したもので、「市民の定義」に「事業者」を記載するとともに、新たに「危機管理」についての条項を追加することとしたものです。

平成23年11月30日市民会議からの提案書が提出されました

平成23年6月2日、市内の市民活動団体や各地域からの推薦委員20名により組織する「日光市まちづくり基本条例を守り育てる市民会議」を設置しました。

市民会議では約6ヶ月間にわたり、全7回開催された市民会議では「危機管理」、「事業者」、「周知啓発」を中心に様々な議論がなされ、条例の見直しに関する提案書が提出されました。

平成20年4月1日から「日光市まちづくり基本条例」が施行されました

日光市まちづくり基本条例は平成20年3月4日の日光市議会において、全員賛成により可決され、平成20年4月1日より施行されました。

平成19年11月29日市民会議からの提案書が提出されました

公募委員のほか、市内の市民活動団体や各地域からの推薦委員16名により組織された「日光市まちづくり基本条例を考える市民会議」から平成19年11月29日、条例(案)策定に関する提案書が提出されました。
この市民会議は、本条例の案を検討するため平成18年12月に組織されたもので、計20回の会議を経て、提案書がまとめられました。

この記事に関する問い合わせ先

企画総務部総合政策課政策調整係
電話番号:0288-21-5131
ファクス番号:0288-21-5137
問い合わせフォーム

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