罹災証明書等の発行について

罹災証明書等の発行について

罹災証明書等は、風水害や地震などの自然災害により被災した住家等について、被害の程度を証明するものです。日光市では罹災証明書と被災証明書があり、被災者の申請に基づいて、市が調査を行い発行します。

これらの証明書は各種の被災者支援制度を利用する際に必要となる場合があります。どちらの証明書が必要となるかは、支援制度の申請先にご確認ください。

罹災証明書

罹災証明書は、自然災害による住家(生活の拠点として日常的に使用している建物)の被害の程度を証明する書類です。

(注意)被害の程度とは、「全壊」・「大規模半壊」・「中規模半壊」・「半壊」・「一部損壊(準半壊」・「一部損壊(10%未満)」です。

発行事例

住居の倒壊や浸水(床上浸水、床下浸水)、屋根瓦の損傷、天井の雨漏り等。

被災証明書

非住家または、その他の資産が被災したことを証明する書類です。

発行事例

家財、塀、雨樋、車両、カーポート、その他(ビニールハウス、倉庫、店舗)等。

申請に必要なもの

  • 申請書
     (注意)申請書記入例は下記ファイル「申請書記入例」をご覧ください。
  • 被害を受けた物件等の写真(被害の状況が分かるもの)
     (注意)住家については、写真を省略できる場合があります。
  • 申請書記入例
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  • 本人(配偶者、同居親族を含む)以外が申請する場合は委任状。

手数料

無料

申請受付・発行場所

  • 日光市役所本庁舎1階市民課市民係
  • 日光行政センター1階市民サービス係
  • 藤原行政センター1階市民サービス係
  • 足尾行政センター1階市民サービス係
  • 栗山行政センター1階市民サービス係

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分

この記事に関するお問い合わせ先

企画総務部総務課防災対策係
電話番号:0288-21-5166
お問い合わせフォーム

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