公文書への公印の押印について
公印の押印を見直します
事務の簡素化・効率化を図るとともに行政手続のデジタル化へ対応するために、市が発出する公文書の一部について、市長印等の押印を省略します。なお、公印を省略した場合でも、公文書の効力に変わりはありません。
1 公印を押印する文書
(1) 法令等により公印を押印することが義務づけられている文書
例:契約書等
(2) 相手方の権利、義務又は法的地位に重大な影響を及ぼす文書
例:許認可の通知書、命令取消し通知書、納税通知書、督促状、協定書、委嘱状
(3) 事実証明に関する文書その他特に信用力を付与する必要のある文書
例:証明書、身分証、受給者証
(4) その他特に公印が必要と認められる文書
例:賞状、感謝状
2 公印の押印を省略する文書
次のような文書には、公印の押印を省略します。
- 会議開催通知、研修会通知、挨拶状
- 調査、アンケート等への協力依頼の文書
- 見積徴収依頼書
- 補助金交付決定通知書、額の確定通知書
- 公文書開示決定書、後援決定通知書、公の施設の使用許可
- 工事検査結果通知書
この記事に関する問い合わせ先
企画総務部総務課総務係
電話番号:0288-21-5130
ファクス番号:0288-21-5137
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更新日:2025年01月01日