パートナーシップ宣誓制度
令和3年9月1日から日光市パートナーシップ宣誓制度がはじまりました!
日光市パートナーシップ宣誓制度とは
この制度は、性的指向や性自認が異なる性的マイノリティ(LGBTQ)である同性カップルが、本人の意思に基づき、お互いを人生のパートナーであることを日光市長に宣誓し、市はパートナーシップ宣誓証明書を発行します。
この証明書の提示により、一部の公共サービスや民間サービスについて、婚姻関係と同様な扱いを受けることができます。
この制度は、日光市の行政手続きである要綱に定めるもので、法律に基づく婚姻と異なり、法律上の効果(家族としての法的な義務、相続の権利、親族関係の形成、税金の控除等)が生じるものではありません。お互いが人生のパートナーとして、日光市で安心して生活できるよう、お二人の関係を公に認証し応援していく制度です。
宣誓の要件、方法などは、ガイドブックをご覧ください。
制度の施行日
令和3年9月1日
パートナーシップ宣誓証明書の利用について
現時点では、次の行政サービスを受けることができます。
今後、提供できる行政サービスが追加された場合、市ホームページなどでお知らせします。
- 市営住宅の申し込み
- 市営墓地の永代使用許可申請
現在は、パートナーシップ宣誓制度に応じて、次のような民間サービスの提供も広がっています。詳しいサービス内容は、該当する企業にお問い合わせください。
- 携帯電話会社の家族割
- 航空会社のマイレージ共有
- 金融会社の共有住宅ローン
- 生命保険の死亡保険金の受取人
- クレジットカード会社の家族カード発行など
宣誓証明書は、法的な効力を有するものではありません。
関係資料のダウンロード
日光市パートナーシップ宣誓制度ガイドブック (PDFファイル: 997.9KB)
各種様式
日光市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱本文 (PDFファイル: 206.3KB)
宣誓証明書見本(様式第2号) (PDFファイル: 119.0KB)
宣誓証明書再交付申請書(様式第3号) (PDFファイル: 46.7KB)
この記事に関する問い合わせ先
企画総務部総務課人権・男女共同参画係
電話番号:0288-21-5184
ファクス番号:0288-21-5137
問い合わせフォーム
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更新日:2024年02月01日