日光市サイバーセキュリティ基本方針

はじめに

地方自治法の一部を改正する法律が、令和6年6月26日に公布され、地方公共団体等におけるサイバーセキュリティを確保するための方針等に係る規定については、令和8年4月1日に施行することとされています。

本改正においては、普通地方公共団体の議会、長(地方公営企業の管理者を含む。)、委員会及び委員は、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならないものとされています。

これを受けまして、日光市においては、日光市情報セキュリティ基本方針を改正し、地方自治法第244条の6第1項に規定する「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けることとしましたので、ここに公表します。

 

日光市

日光市議会

日光市教育委員会

日光市選挙管理委員会

日光市監査委員

日光市公平委員会

日光市農業委員会

日光市固定資産評価審査委員会

日光市小来川財産区

日光市湯西川財産区

日光市西川財産区

日光市サイバーセキュリティ基本方針について

この記事に関する問い合わせ先

企画総務部デジタル戦略課システム管理係

電話番号:0288-25-5250

ファックス:0288-21-5137

問い合わせフォーム

みなさんの意見を聞かせてください
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?