インフルエンザ等の感染症と診断されて出席停止となったとき
日光市では、児童生徒が感染症に罹患し出席停止となって再登校する際、医師記入の治癒証明書である「意見書」又は保護者記入の「登園・登校届」を学校へ提出することをお願いしています。
令和5年5月8日、新型コロナウイルス感染症について、出席停止期間の基準が変更になりました。新型コロナウイルス感染症又はインフルエンザに罹患して出席停止となり、再登校する際は、保護者記入の「登園・登校届」の提出が必要となります。
再登校日の考え方は、別紙「インフルエンザの出席停止期間の基準」及び「新型コロナウイルス感染症の出席停止期間の基準」を参考にしてください。
なお、その他の感染症についての再登校の際は、感染症の種類により「意見書」又は「登園・登校届」の提出をお願いします。
必要に応じて下記ファイルをダウンロードしてご使用ください。また、学校にも用紙があります。
この記事に関する問い合わせ先
教育委員会事務局学校教育課学校教育係
電話番号:0288-21-5167
ファクス番号:0288-21-5185
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更新日:2024年02月01日