体験入学をするとき

体験入学ができる方

海外の学校に在籍している方で、日光市内へ一時滞在をしている期間に、日光市内の小中学校へ一時的な就学を希望している方。

 なお、原則として対象の児童生徒は【日本国の義務教育課程の学齢期に該当する方】です。

体験入学をするときの手続き

体験入学を希望する場合には、事前に学校教育係まで相談してください。

申請者は父、母または未成年後見人の方になります。

また、申請はオンラインでも可能です。

  • 次のリンクから体験入学申請の入力フォームに移動します。
  • スマートフォンの方は2次元コードからも移動できます。
日光市体験入学申請の入力フォーム2次元コード

その他

  1. 体験入学は、該当する学校長の許可を得た上で、可能となります。なお、行事等学校の状況によっては、お断りする場合もあります。
  2. 体験入学する学校は、原則として居住する住所の通学区域の学校となります。学区がお知りになりたい場合には、お問い合わせください。
  3. 児童生徒の国籍は問いません。
  4. また次の条件を確認し、遵守する方が対象です。
  • 体験入学期間中の教科書及びその他必要な学用品については、実費負担とすること。
  • 体験入学期間中の給食費については、自己負担とすること。
    また、食物アレルギーや特段の事情がある場合は、各家庭において弁当等を用意すること。
  • 体験入学期間中の登下校は保護者の責任において行うこと。
  • 体験入学期間中の事故等の緊急事態については、保護者等は速やかに対応しなければならない。また、保護者等による費用負担のもと日本スポーツ振興センター災害共済給付制度にできる限り加入すること。
  • 体験入学ではなく、正式な入学(編入学)を見込んでいる場合には、
    当該申請前に必ず事前に日光市教育委員会へ申し出ること。
  • 結核蔓延国からの入国者については、体験入学前に精密検査を受けること。
  • 体験入学期間中、各学校の規則などを遵守すること。

この記事に関する問い合わせ先

教育委員会事務局学校教育課学校教育係
電話番号:0288-21-5167
ファクス番号:0288-21-5185
問い合わせフォーム

みなさんの意見を聞かせてください
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?