埋蔵文化財(遺跡)の照会・届出について
埋蔵文化財の保護について
埋蔵文化財包蔵地とは
「埋蔵文化財包蔵地」とは、貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡を包蔵する土地のことをいいます。
これらの大まかな範囲を地表に投影することで、周知をはかっているのが「周知の埋蔵文化財包蔵地」です。
文化財保護法での位置付け
文化財保護法では埋蔵文化財の保護がうたわれており、同法第93条第1項において、土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合には、工事着工の60日前までに届け出ることが義務付けられています。
周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内で、掘削を伴う土木工事等を行う際には、事前に必ず文化財課に問い合わせてください。
建物の建築・解体はもとより、地面を少しでも掘削する場合は、届出が必要です。
埋蔵文化財の保護のため、ご理解とご協力をお願いします。
新たに埋蔵文化財を発見した場合
埋蔵文化財は、地下に埋蔵されているため、その全容を把握することは困難です。そのため、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲外で埋蔵文化財が発見されたり、発掘調査等の結果をふまえて範囲を変更することがあります。
周知の埋蔵文化財包蔵地ではない場所で、工事中に遺物や遺構とおもわれるものを発見した場合は、工事を中断し、すみやかに文化財課まで連絡してください。
埋蔵文化財包蔵地等の確認方法
地図情報システム「わが街ガイド」上で公開している「日光市遺跡地図・日光杉並木街道保護対象地域図」から、周知の埋蔵文化財包蔵地が確認できます。詳しくは下記リンク先「日光市わが街ガイドのサイト」を確認してください。
土木工事や開発行為等の予定地が、周知の埋蔵文化財包蔵地や史跡・名勝等に該当せず、隣接地にも該当しない場合は、当課への照会および届出の必要はありません。
ただし、開発予定地の付近に周知の埋蔵文化財包蔵地等がある場合には、事前に必ず文化財課に問い合わせてください。当該地において初めて地面を掘削する際に、当課職員の立ち合いを求める場合があります。
照会の方法
土木工事等の開発や、不動産売買のための埋蔵文化財包蔵地等の確認について、当課で随時、照会を行っています。
照会は、文化財課の窓口およびファックス、専用フォームより受け付けています。
対象となる住所または地番のほか、調査地が明確に示された地図(住宅地図レベルのもの)を提示してください。
【注意】本ページ最下部の「お問い合わせフォーム」からの照会は受け付けていません。
窓口 |
日光市教育委員会事務局文化財課文化財係 |
住所 |
日光市今市304-1(日光市歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館内) 【注意】日光市今市本町1番地(市役所本庁舎)ではありません。 |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日及び年末年始は除く) |
電話 | 0288-25-3200 |
ファックス | 0288-25-7334 |
照会内容 | ・史跡(国・県・市指定史跡) ・名勝(国・市指定名勝) ・周知の埋蔵文化財包蔵地 ・日光杉並木街道保護対象地域 |
周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内で工事等を行う場合
周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内および付近で、掘削を伴う土木工事等を行う際は、文化財保護法第93条の定めにより、届出が必要となります。工事着工の60日前までに、下記の書類を2部提出してください。
【提出書類】
・文化財保護法93条第1項の届出
・工事箇所の位置図(土木工事等を実施する場所が明確にわかるもの)
・工事の概要が分かる図面(平面図・断面図等)
・遺跡地図上に開発予定地の位置および範囲を示したもの
【注意】
・届出の際は、事前に協議してください。
・計画している掘削の深さが分かる図面(基礎の断面図等)は必ず添付してください。
・この届出における「発掘」とは、工事に伴う掘削を指すもので、発掘調査ではありません。
なお、提出いただいた書類は、市および栃木県で内容を確認します。その後、1か月程度で工事に対する指示の通知が栃木県から出されます。また、通知の内容によっては、発掘調査が必要となる場合があります。
手続きの流れについては、「史跡・名勝等・埋蔵文化財包蔵地関係手続きフロー」を確認してください。
文化財保護法第93条第1項(届出様式) (Wordファイル: 19.7KB)
この記事に関する問い合わせ先
教育委員会事務局文化財課文化財係
電話番号:0288-25-3200
ファックス番号:0288-25-7334
問い合わせフォーム
更新日:2024年06月07日