監査委員

監査委員について

監査委員は、法令により定められた権限に基づいて、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査する執行機関です。

監査の基本方針

公正で合理的かつ能率的な市の行政運営確保のため、違法、不正の指摘にとどまらず、指導に重点を置いて監査等を実施し、もって、市の行政の適法性、効率性、妥当性の保障を期すものとする。

監査委員の選任について

監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、選任します。

日光市の監査委員は3名です。

  • 識見監査委員:2名
  • 議会選出監査委員:1名

任期は、識見選任委員が4年で、議員選任委員は議員の任期によります。

日光市監査委員
区分 氏名 就任年月日
代表監査委員(識見) 柴田明 令和4年7月1日
監査委員(識見) 佐藤裕子 平成30年7月1日(2期目)
監査委員(議選) 荒川礼子

令和6年5月9日

監査の種類と内容

監査委員の職務権限は、定例監査、現金出納検査、決算審査等のほか、住民の請求による監査等の実施です。

定例監査

地方自治法第199条第4項の規定による監査

定例監査は、市の事務の執行及び経営に係る事業の管理について、法令等の趣旨に沿って適正に行われているかを主眼とし、経済性・効率性、有効性の観点にも十分留意して、毎年度1回以上実施する監査です。

工事監査

地方自治法第199条第5項の規定による監査

工事監査は、市が行う工事について、計画、設計、積算、施工等の各段階において、不経済な支出や施工不良がないかなど、技術面から当該工事が適正に行われているかを主眼とし、経済性・効率性、有効性の観点にも留意して毎年度実施している監査です。

財政援助団体等監査

地方自治法第199条第7項の規定による監査

市が補助金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資をしている団体及び公の施設の管理受託者に対し、必要があると認めるときに監査します。

現金出納検査

地方自治法第235条の2第1項の規定による検査

会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金の現在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを毎月検査します。

決算審査

地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項の規定による審査

市長から審査に付された一般会計、特別会計、企業会計及び財産区特別会計について、決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。

基金の運用状況

地方自治法第241条第5項の規定による審査

基金運用状況審査は、調書等の関係諸表の計数を確認すると主に、基金の運用がその設置目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを主眼として、決算審査に併せて審査するものです。

健全化判断比率及び資金不足比率の審査

健全化法第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査

健全化判断比率及び資金不足比率が適正に算定されているかどうかを主眼として、決算審査に併せて審査するものです。

その他、請求・要求に基づく監査

  • 住民の請求に係る事務の執行について実施するもの(住民の直接請求)
  • 住民の請求の内容について実施するもの(住民監査請求)
  • 市長の要求に係る事務の執行について実施するもの

この記事に関する問い合わせ先

監査委員事務局監査係
電話番号:0288-21-5143
問い合わせフォーム

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