介護保険料
被保険者
日光市にお住まいの40歳以上の皆さんは、日光市が運営する介護保険の被保険者となります。
被保険者は年齢によって65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)に分けられます。
40歳以上65歳未満の医療保険加入の方(第2号被保険者)の保険料
加入している医療保険の保険料(国民健康保険税・健康保険料等)と一緒に納めることになります。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
本人・世帯の課税や所得の状況に応じて次の表のとおり段階別に分けられています。
(1)所得段階別介護保険料
所得段階 | 対象となる方 | 保険料の調整率 | 保険料(年額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.285 | 19,200円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の「課税年金収入額+合計所得金額」が80万円を超え、120万円以下の方 | 基準額×0.485 | 32,600円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の「課税年金収入額+合計所得金額」が120万円を超える方 | 基準額×0.685 | 46,100円 |
第4段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが 本人は市民税非課税で、前年の「課税年金収入額+合計所得金額」が80万円以下の方 |
基準額×0.90 | 60,400円 |
第5段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが 本人は市民税非課税で、前年の「課税年金収入額+合計所得金額」が80万円を超える方 |
基準額 | 67,200円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.20 | 80,600円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.30 | 87,300円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.50 | 100,800円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.70 | 114,200円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.90 | 127,600円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.10 | 141,100円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.30 | 154,500円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額×2.40 | 161,200円 |
- 老齢福祉年金とは、明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
- 合計所得金額とは、「収入」から「必要経費など」を控除した額です。平成30年4月1日以降は、さらに長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入に係る所得額」(第1~5段階のみ)を控除した額となります。
- 第1段階から第3段階の方は、消費税率引上げに伴う対策として、公費により保険料を軽減しています。
(2)保険料の納め方
65歳以上の方の介護保険料の納め方は、年金からの天引き(特別徴収)と納付書または口座振替による納付(普通徴収)の2つの方法があります。
いずれの納付方法になるかは老齢(退職)年金の受給額等で決まり、本人が選択することはできません。
1.年金からの天引き(特別徴収)
対象者
公的年金(老齢福祉年金を除く)を年額18万円以上受給している方
ただし、年金の種類や状況等によって天引きにならない場合があります。
(注意)前年度において保険料等の減少により、2月の年金天引き(特別徴収)ができなかった方は、一度、納付書または口座振替による納付(普通徴収)になりますので、納期限までに忘れずにお支払いください。
納め方
- 年金支給月(年6回)に、保険料があらかじめ年金から差し引かれます。
- 保険料は、市町村民税の課税状況が確定する6月以降に決定します。したがって、4月、6月、8月は、確定した保険料での徴収ができないため、暫定保険料での徴収(仮徴収)となります。通常は、前年度2月期と同額になります。
- 10月、12月、2月は確定した年間保険料額から仮徴収分を除いた額を3回に分けて徴収(本徴収)します。

2.納付書または口座振替による納付(普通徴収)
対象者
- 年金の受給額が年間18万円未満の方
- 老齢福祉年金・恩給のみを受給している方
- 年度途中で65歳になった方
- 年度途中で他の市町村から転入された方
- 保険料の額が変更になった方
納め方
普通徴収の場合は、7月から翌年2月の8回でお支払いいただきます。市から納入通知書と納付書を送付しますので、納入通知書等に記載されている金融機関・郵便局・市の窓口・コンビニエンスストア・スマートフォンアプリで納付書により納めていただきます。
また、申込みにより「口座振替」で納めることができます。お申込みは、市内の金融機関(注釈1)、もしくは日光市役所(行政センター・地区センター・出張所を含む)で受付しています。
(注釈1)口座振替の申込みができる金融機関は、次のとおりです。
- 足利銀行
- 栃木銀行
- 筑波銀行
- 鹿沼総合信用金庫
- 上都賀農業協同組合
- ゆうちょ銀行(郵便局)
- 中央労働金庫
(3)保険料を滞納すると?
特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、介護サービスを利用したときに未納期間に応じて次のように保険給付が制限されます。
- 保険料を納期限から1年間滞納すると、いったん利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。保険給付分は後で市から払い戻されます。
- 保険料を納期限から1年6ヵ月間滞納すると、市から払い戻されるはずの保険給付費の一部または全部が一時的に差し止められます。差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。
- 保険料を納期限から2年以上滞納すると、一定期間、本来1割から3割である自己負担割合が3割(自己負担割合がもともと3割の方は4割)に引き上げられます。この期間は高額介護サービス費などの支給が受けられません。
(4)保険料の減免
災害や扶養者の方の失業などで保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や徴収猶予が受けられる場合があります。困ったときは、早めに税務課にご相談ください。
この記事に関する問い合わせ先
財務部税務課市民税係
電話番号:0288-21-5113
ファクス番号:0288-21-5128
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更新日:2024年04月09日