軽自動車の車検時における納税証明書の取扱い
軽自動車の車検時における納税証明書が原則不要になりました
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が稼働したことにより、軽自動車税の納付状況を軽自動車検査協会・運輸支局等がオンラインで確認できるようになったため、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。
対象車両
- 三輪・四輪の軽自動車
- 二輪の小型自動車
納税証明書の提示が必要な場合
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 中古車購入直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
納税証明書(車検用)の郵送廃止について
口座振替の方や納期限までにキャッシュレス納付していただいた方に6月中旬頃送付していました「納税証明書(車検用)」は、継続検査窓口での提示が原則不要になったため郵送を廃止しました。
「納税証明書(車検用)」が必要な方は税務課、行政センター、地区センター、出張所等の窓口で申請してください。
この記事に関する問い合わせ先
財務部税務課収納係
電話番号:0288-21-5103
ファクス番号:0288-21-5128
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更新日:2025年09月01日