固定資産税
固定資産税とは
土地、家屋、償却資産(事業用に供している機械器具、備品等)に対して課税される市税です。
納税義務者
その年の1月1日に、市内に土地、家屋、償却資産を所有している方に課税されます。所有者とは、土地家屋償却資産課税(補充)台帳に所有者として登録されている方をいいます。
税額
固定資産の価格(課税標準額)に税率(1.4パーセント)をかけた額が税額となります(千円未満切り捨て)。
土地について
家屋について
償却資産について
免税点
市内における固定資産の課税標準額の合計が、それぞれ次の額に満たない場合は課税されません。
土地 | 30万円 |
---|---|
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
減免制度
次のような特別の事情があるときは、その状況に応じて固定資産税の減免を受けられる場合があります。
- 貧困により生活のための公私の扶助を受けている人の所有する固定資産
- 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
- 災害又は天候不順により著しく価値を減じた固定資産
- 身体障がい者が使用するホームエレベーター又は階段昇降機
- デイサービス事業・グループホーム事業等の福祉事業の用に供する固定資産(有料でこれらの用に使用するものを除く)
- その他特別の事情がある場合
減免申請については、納期限の7日前までに減免申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付し申請してください。詳しくは、税務課にお問い合わせください。
帳簿の縦覧
納税義務者等一定の資格のある方は、毎年4月1日から最初(第1期)の納期限の日までの執務時間中、「土地・家屋価格等縦覧帳簿」を縦覧できます。
注意点
都市計画税の課税区域内に所在する土地、家屋の所有者には、都市計画税があわせて賦課徴収されます。
地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)について
平成24年度税制改正により、地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)が創設され、地方税法の定める範囲以内において地方自治体が特例割合を条例で定める仕組みが導入されました。日光市では、固定資産税及び都市計画税に係る課税標準の特例割合を次の表のとおり規定しています。
海外へ転出される方へ
固定資産税・都市計画税は、市内に土地・家屋又は償却資産を所有されている方に課される税金です。このため海外へ転出されても、市内に固定資産を所有されてる場合には、固定資産税・都市計画税を納める必要があります。固定資産税を市内にお持ちの方で、海外に転出される予定の方は、出国される前に下記の手続きを済ませてください。
1.海外転出に伴う手続き
固定資産税・都市計画税の納税義務者には、必ず納税通知書を送付する必要があります。
しかし、海外への送付は納税通知書の到達の確認が困難です。このため、海外に転出される場合は、国内において納税通知書の受け取りなど、納税に関する手続きを本人に代わってできる方(以下「納税管理人」といいます。)を決めていただく必要があります。
2.「納税管理人」の指定
納税管理人は、納税義務者が納税に関する一切の事項を処理させるために権限を授与した納税義務者の代理人ですので、納税通知の受け取りや納税を任せられる方を指定し、「納税管理人申告書・承認書」の提出をお願いします。
3.帰国後の手続き
納税管理人を指定し海外へ転出された納税義務者の方が、帰国された場合の手続き
1)海外への転出の予定がある場合
一次的に帰国、または海外に転出の予定が決まっている方は、納税管理人解除の手続きは必要ありません。ただし、納税管理人を変更される場合には、「納税管理人申告書・承認書」の提出をお願いします。
2)海外への転出の予定がない場合
帰国後、引き続き国内に住むことが決まった方は、納税管理人解除の手続きが必要ですので、「納税管理人廃止届」の提出をお願いします。
また、新住所も併せてお知らせください。
固定資産税納税管理人申告書・承認書 (PDFファイル: 45.9KB)
固定資産税納税管理人廃止届 (PDFファイル: 36.1KB)
所有者不明土地等に係る固定資産税
近年、全国的に増加している所有者不明の土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するために、令和2年度の地方税法改正が行われました。
現に所有している者(相続人など)の申告の制度化
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
使用者を所有者とみなす制度化の拡大
所有者不明の土地又は家屋について、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者(相続人など)が一人も明らかとならない場合に、当該固定資産を使用する者が存在すれば、事前通知をしたうえで、その使用者を所有者とみなして、固定資産台帳に登録し、課税することができるようになりました。(令和3年度分の固定資産税から適用となります。)
この記事に関する問い合わせ先
財務部税務課資産税係
電話番号:0288-21-5114
ファクス番号:0288-21-5128
問い合わせフォーム
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更新日:2024年06月14日