所有者不明土地の解消に向けて、不動産登記制度が見直されます
不動産登記制度の見直し
令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました(令和3年4月28日公布)。両法律では、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、民事基本法制の総合的な見直しが行われています。このうち、所有者不明土地の「発生の予防」の観点から、不動産登記法を改正し、これまで任意とされていた相続登記や住所等変更登記の申請を義務化しつつ、手続きの簡素化・合理化が行われます。
所有者不明土地とは
相続登記がされないこと等により、以下のいずれかの状態となっている土地を「所有者不明土地」といいます。
- 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
- 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
所有者不明土地は、民間取引や土地の利活用の阻害要因となったり、土地の管理がされず放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題を生じさせています。
相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)
相続等によって不動産(建物を含む。)を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。相続登記の申請の義務化は、施行日前に相続の開始があった場合についても適用されます。遡及適用されますが令和6年4月1日から3年間の猶予期間があります。正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続人申告登記(令和6年4月1日施行)
自分が相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することができます。相続人が複数であっても単独で申告可能です。
住所等の変更登記の申請の義務化(令和8年4月までに施行)
登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならないことになりました。正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります。
これまでの取組み
所有者不明土地問題について、法務省・法務局では、民事基本制度及び民事法務行政を所管する立場から、これまでに様々な政策を実施しています。その主なものは、次のとおりです。
法定相続情報証明制度(平成29年5月29日施行)
相続人が登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付する制度です。その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなりました。
自筆証書遺言書保管制度(令和2年7月10日施行)
遺言者の申請に基づき、遺言書の原本とその画像情報等を法務局で保管・管理し、遺言者の死亡後、相続人等への遺言書の画像情報等を用いた証明書の交付等を行う制度です。この制度を利用することで、自宅で遺言書を紛失・亡失するおそれがなくなるだけでなく、相続人や受遺者にも様々な利点があります。
土地・建物に特化した財産管理制度(令和5年4月1日施行)
所有者が不明であったり、所有者による管理が適切にされていない土地・建物を対象に、個々の土地・建物の管理に特化した財産管理制度です。
所有者不明土地・建物管理制度
調査を尽くしても所有者やその所在を知ることができない土地・建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができるようになりました。
管理不全土地・建物管理制度
所有者による管理が不適当であることによって、他人の権利・法的利益が侵害され又はそのおそれがある土地・建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができるようになりました。
制度の詳細について
この記事に関するお問い合わせ先
財務部税務課資産税係
電話番号:0288-21-5114
ファクス番号:0288-21-5128
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更新日:2024年02月01日