固定資産所有者が亡くなられた場合の税の手続き「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」について

1.手続きの概要

  • 固定資産(土地・家屋)を所有している方が亡くなられた場合、法定相続人の方は次の手続きが必要となります。
  • 法定相続人の中から書類を受け取る代表者を定めていただくため、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」をご提出ください。
  • 様式は、市役所本庁舎2階22番税務課でお渡ししているほか、このホームページ下部の「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」をプリントアウトすることでも入手可能です。
  • 日光市では「相続人代表者指定届」と「固定資産現所有者申告書」はどちらも相続人に届出(申告)していただくものであることから、いずれの手続きも行えるよう兼ねた様式「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」となっております。

相続人代表者指定届とは

被相続人の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を相続人の中から定めていただくものです。(地方税法第9条の2第1項)

固定資産現所有者申告書とは

固定資産(土地・家屋)の所有者がお亡くなりになった場合、所有者の名義が変更されるまでの間は、当該固定資産の現所有者(一般的には相続人)が納税義務者となります。該当する方は、現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日までに、住所及び氏名等を申告していただくものです。(地方税法第384条の3、日光市税条例第74条の3)

2.提出における注意事項

  • 遺言により法定相続人以外の方が相続される場合は、遺言書の写しを必ず御提出ください。
  • この届出後に、土地及び家屋の所有権の新たな登記が完了した場合は、この届出の効力はなくなり、翌年の4月から登記上の新たな所有者に納税通知書を送付いたします。
  • この届出により相続が確定するものではありません。また、土地・家屋の登記情報を変更するものではありません。
  • 未登記の家屋を相続した場合は、別途手続きが必要となります。
  • この届出書の有無に関わらす、各相続人は連帯して納税義務を負うことになります。
  • 未納がありますと、相続人代表者の方に督促状等が届く場合があります。

3.(参考)登記名義人が死亡者のままになっている場合の固定資産税の納税義務者

賦課期日(1月1日)において登記名義人が死亡者のままとなっている場合(償却資産においては、所有者が死亡者のままになっている場合)、その固定資産は法定相続人全員の共有資産とみなされ、これに係る固定資産税は共有者全員が連帯して納税義務を負うことになります。

4.関連する法令等

地方税法第9条

被相続人が納めることになっていた税金は、相続人がその納税義務を引き継ぐことになります。

地方税法第9条の2

被相続人の納税に関わる書類について、相続人が複数いる場合はその中から代表で書類を受け取る人を指定できます。

地方税法第343条第2項

賦課期日(1月1日)に土地・家屋の相続登記が完了していない場合、相続人等が所有者(現所有者)となります。

地方税法第384条の3

市町村長は、条例により、固定資産現所有者に住所及び氏名等の賦課徴収に必要な事項を申告させることができます。

日光市税条例第74条の3

現所有者は、現所有者(相続人)であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに、固定資産現所有者申告書を提出しなければなりません。

日光市税条例第75条

正当な理由なく「固定資産現所有者申告書」の提出がない場合、10万円以下の過料を科されることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部税務課資産税係
電話番号:0288-21-5114
ファクス番号:0288-21-5128
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