【令和7年度実施予定】 定額減税不足額給付金

定額減税不足額給付金は令和7年度実施予定です

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の定額減税が行われました。

その際、定額減税しきれないと見込まれる方へ昨年8月から12月の間に、その時点で入手可能な令和5年分所得税額と令和6年度住民税額をもとに算定し、「当初調整給付金」を支給しました。

不足額給付は、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に、追加で不足分の給付を行うものです。

    留意事項

不足額給付の支給時期は、本年夏以降予定しており、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

現時点で不足額給付金に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するのか、支給金額はいくらになるのか等)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

支給対象者

令和7年1月1日時点で、日光市にお住まいの方で、次の1または2に該当する方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

 

  1. 当初調整給付の算定時に令和5年分所得税額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と当初調整額との間で不足が生じた方

(給付対象となる例)

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和5年分所得税額」が「令和6年分所得税額」を上回る方 
  • 子どもの出生など扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方 
  • 当初調整給付を受給した後に税額修正が生じたことにより、本来給付されるべき額が増加した方

 

  1. 次のすべての要件を満たす方
  • 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として、定額減税の対象外であること
  • 税制度上、「扶養親族」対象外であり、扶養親族等として、定額減税の対象外であること
  • 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度住民税非課税世帯・令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員でないこと

(給付対象となる例)

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)
  • 合計所得金額48万円超の方

給付金の額(支給される額)

支給対象者の1に該当する方

「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付額」の差額を支給します。

不足額給付イメージ

支給対象者の2に該当する方

4万円(定額)を支給します。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円になります。

振り込み詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

給付金の支給にあたり現金自動預払機(ATM)の操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。自宅に給付金を装った不審な電話や郵便物があった場合には、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

この記事に関する問い合わせ先

財務部税務課市民税係
電話番号:0288-21-5113
ファクス番号:0288-21-5128
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