【令和7年度実施】 定額減税不足額給付金
定額減税不足額給付金の概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の定額減税が行われました。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方へ昨年8月から12月の間に、その時点で入手可能な令和5年分所得税額と令和6年度住民税額をもとに算定し、「当初調整給付金」を支給しました。
不足額給付は、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に、追加で不足分の給付を行うものです。
支給対象と思われる方のうち当初調整給付を本市で受給された人(下記の支給対象者1)などに対して、令和7年8月中旬より案内を郵送しています。その他の対象者(下記の支給対象者2)についても随時案内を送付予定です。届いた案内にしたがい必要に応じて手続きをしてください。 <対象者の種類によって発送物が異なります> ・「支給のお知らせ」が届いた方は、原則として申請等の手続きは必要ありません。ご連絡がない場合は支給内容、支給に同意したものとみなし給付金の振込をいたします。振込口座を変更する場合などは8月26日(火曜日)までに下記問い合わせ先までご連絡ください。 ・「確認書」、「申請書」が届いた方は、内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等必要書類等を添付のうえ、ご返送ください。 なお、「確認書」、「申請書」の返送があってから、指定の口座に振り込むまで、おおむね1か月程度かかりますので、あらかじめご了承ください。 支給することが決定した場合、日光市から振込予定日等を記載した支給決定通知書を送付します。 【お問い合わせ先】 日光市調整給付金(不足額給付)コールセンター 電話番号:0288-25-3550 受付時間:午前8時30分~午後5時まで(土・日・祝日は除く) 毎週火・木曜日は午後7時00分まで(9月末まで) |
支給対象者
令和7年1月1日時点で、日光市にお住まいの方で、次の1または2に該当する方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
- 当初調整給付の算定時に令和5年分所得税額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と当初調整額との間で不足が生じた方
(給付対象となる例)
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和5年分所得税額」が「令和6年分所得税額」を上回る方
- 子どもの出生など扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
- 当初調整給付を受給した後に税額修正が生じたことにより、本来給付されるべき額が増加した方
- 次のすべての要件を満たす方
- 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として、定額減税の対象外であること
- 税制度上、「扶養親族」対象外であり、扶養親族等として、定額減税の対象外であること
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度住民税非課税世帯・令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員でないこと
(給付対象となる例)
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の方
給付金の額(支給される額)
支給対象者の1に該当する方
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付額」の差額を支給します。

支給対象者の2に該当する方
4万円(定額)を支給します。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円になります。
振り込み詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
給付金の支給にあたり現金自動預払機(ATM)の操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。自宅に給付金を装った不審な電話や郵便物があった場合には、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
この記事に関する問い合わせ先
財務部税務課市民税係
電話番号:0288-21-5113
ファクス番号:0288-21-5128
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更新日:2025年02月03日