延滞金について

市税を滞納することは、納期内に納付している大多数の市民との公平性を欠くことになります。税の公平を確保するため、納期限後に納付する方は、本来の税額と遅延した日数に応じた延滞金を納付することになります。延滞金のみの滞納であっても滞納処分(財産差押え)の対象となります。

納期内納付の理解と協力をお願いします。なお納期内納付が困難である場合には税務課へ相談してください。

延滞金の割合

令和4年1月1日以降の延滞金の割合について
期間 割合
納期限の翌日から1か月間 年2.4%(延滞金特例基準割合+1%)
その後納付の日まで 年8.7%(延滞金特例基準割合+7.3%)

延滞金の割合の推移

平成26年1月1日以後の割合

特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合

(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%を超える場合には年7.3%の割合)

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの割合

年14.6%の割合

(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合)

平成11年12月31日までの割合

年14.6%の割合

(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%の割合)

詳細

延滞金の割合の推移詳細
期間 延滞金特例基準の割合 納期限の翌日から1か月の割合 その後納付の日までの割合
平成12年1月1日から
平成13年12月31日まで
4.5% 4.5% 14.6%
平成14年1月1日から
平成18年12月31日まで
4.1% 4.1% 14.6%
平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで
4.4% 4.4% 14.6%
平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで
4.7% 4.7% 14.6%
平成21年1月1日から
平成21年12月31日まで
4.5% 4.5% 14.6%
平成22年1月1日から
平成25年12月31日まで
4.3% 4.3% 14.6%
平成26年1月1日から
平成26年12月31日まで
1.9% 2.9% 9.2%
平成27年1月1日から
平成28年12月31日まで
1.8% 2.8% 9.1%
平成29年1月1日から
平成29年12月31日まで
1.7% 2.7% 9.0%
平成30年1月1日から
令和2年12月31日まで
1.6% 2.6% 8.9%
令和3年1月1日から
令和3年12月31日まで
1.5% 2.5% 8.8%
令和4年1月1日から
令和6年12月31日まで
1.4% 2.4% 8.7%

特例基準割合

平成26年1月1日以後の特例基準割合

財務大臣が告示する割合(各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規短期貸付約定平均金利の年平均割合)に、1%の割合を加えたもの。

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合

各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に年4%の割合を加えたもの。

延滞金の計算例

延滞金=(1)納期限の翌日から1か月間+(2)その後の納付の日まで

【例1】納めるべき税金256000円(納期限が平成29年6月30日)を平成29年8月31日に納付した場合

  1. 256000円×2.7%×31/365=約587円(1円未満は切り捨て)
  2. 256000円×9.0%×31/365=約1956円82銭
  • 延滞金=(1)587円+(2)1956円82銭=2543円82銭
  • 実際に徴収される金額:2500円(100円未満は切り捨て)

【例2】納めるべき税額256000円(納期限:平成29年6月30日)を平成29年10月31日に100000円、平成30年10月31日に156000円納付した場合

  1. 平成29年7月1日から平成29年7月31日までの分
    256000円×2.7%×31/365=約587円(1円未満は切り捨て)
  2. 平成29年8月1日から平成30年10月31日までの分
    1. 平成29年8月1日から平成29年10月31日までに100000円納付時までの分
      256000円×9.0%×92/365=約5807円34銭
    2. 平成29年11月1日から平成29年12月31日までの分
      156000円×9.0%×61/365=約2346円41銭
    3. 平成30年1月1日から平成30年10月31日までに完納する日までのの分
      156000円×8.9%×304/365=約11563円66銭
  • 延滞金=(1)587円+(2の1)5807円34銭+(2の2)2346円41銭+(2の3)11563円66銭=20304円41銭
  • 実際に徴収される金額:20300円(100円未満は切り捨て)

延滞金の端数処理

  • 算出された延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
  • 算出された延滞金が1000円未満のときは、その金額を切り捨てます。
  • 延滞金算出の基礎となる税額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
  • 延滞金算出の基礎となる税額が2000円未満のときは、延滞金は計算されません。

この記事に関する問い合わせ先

財務部税務課徴収係
電話番号:0288-21-5103
ファクス番号:0288-21-5128
問い合わせフォーム

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