日光市移住支援金

東京圏から移住すると支援金が支給されます

目的

日光市の移住を促進するために、東京圏から日光市に移住し、栃木県の企業情報掲載サイトの求人に就職した方や起業された方などに移住支援金を支給します。

日光市移住支援金申請要件チェックシートで、申請時期、移住元、仕事の要件を確認してください。

受付期間

令和7年6月2日~令和8年2月27日(予定)

(注意)予算額に達した時点で申請受付を終了します。

支援金額

  • 世帯で移住:100万円
  • 単身で移住:60万円
  • (加算)18歳未満の世帯員1人につき100万円

世帯での移住とは、次に掲げる事項1から4のすべてに該当する場合をいいます。

  1. 移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員が、移住する前の在住地において同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後1年以内であること。
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと。

対象者

移住等に関する要件

1.移住元に関する要件

以下に掲げるそれぞれの要件すべてに該当する必要があります。

  1. 住民票を日光市に移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
  2. 住民票を日光市に移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
2.移住先に関する要件

以下に掲げるそれぞれの要件すべてに該当する必要があります。

  1. 移住支援金の申請時において、日光市に転入後1年以内であること。
  2. 日光市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
3.その他の要件

以下に掲げるそれぞれの要件すべてに該当する必要があります。

  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  3. 過去10年以内に交付対象者を含む世帯員として支援金を受給していないこと。(ただし、支援金を全額返還した場合や、過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となった場合は除く。)
  4. その他栃木県又は日光市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

就業に関する要件

就職、テレワーク、関係人口、起業に分かれます。

1.就職の場合

以下に掲げるそれぞれの要件すべてに該当する必要があります。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
  3. 就業した企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  4. 転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

【一般の場合】

  1. 企業情報掲載サイトに上記2の求人が移住支援事業の対象として掲載された日以降に上記法人の求人に応募したこと。
  2. 就業先が、栃木県が移住支援金の対象として下記企業情報掲載サイトに掲載している求人であること。
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

【専門人材の場合】

  1. 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業していること。
  2. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
2.テレワークに関する要件

以下に掲げるそれぞれの要件すべてに該当する必要があります。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
  3. 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
3.関係人口に関する要件

以下に掲げるそれぞれの要件すべてに該当する必要があります。

  1. 栃木県又は栃木県内市町等が実施する農林水産業に関する研修を受講した者であって、研修修了後に農林水産業に就業しているもの。
  2. 栃木県又は栃木県内市町等が実施する文化財建造物の保存や修理等(以下「文化財建造物の保存等」という。)に関する研修を受講した者であって、研修修了後に文化財建造物の保存等に関する職業に就業しているもの。
  3. 日光商工会議所が実施する日光創業スクールを受講した者であって修了後に市内で開業しているもの。
4.起業に関する要件

栃木県が行う「とちぎまるごと創業プロデュース事業」に係る「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けていること。なお、移住支援金の申請は地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内に行うこと。

(注意)移住支援金を返還しなければならない場合があります

全額の返還
  1. 虚偽の申請をした場合
  2. 移住支援金の申請日から3年未満に日光市から転出した場合
  3. 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  4. 起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に日光市から転出した場合

申請方法

日光市へ転入後1年以内に、日光市移住支援金交付要綱で定めた必要書類を地域振興課へ提出してください。

実施要綱・交付要綱

申請書類

関連リンク

この記事に関する問い合わせ先

地域振興部地域振興課地域政策係
電話番号:0288-21-5147
ファクス番号:0288-21-5137
問い合わせフォーム

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