日光市過疎地域持続的発展計画
策定の趣旨
昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」が制定されて以降、これまで4次にわたり、過疎対策に関する法律、いわゆる「過疎法」が制定されてきました。
これまでの過疎法では、日光市は、合併前の旧市町村のみを過疎地域とみなす制度である「一部過疎」とされ、足尾地域及び栗山地域が過疎地域に指定されていたことから、法に基づき計画を策定し、過疎地域の支援に取り組んできました。
令和3年4月1日に、第5次となる「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(以下「新過疎法」という。)が制定され、新過疎法では、これまでの足尾地域と栗山地域に加え、新たに日光地域と藤原地域が過疎地域に指定されました。
そのため市では、新過疎法に基づき、「日光市過疎地域持続的発展計画」を策定し、引き続き、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上に取り組んでいきます。
計画の構成
本計画は、次の13の項目と分野で構成しています。
項目 | 分野 |
---|---|
1.基本的事項 | 市の概況、人口及び産業の推移と動向、行財政の状況、基本方針、基本目標、計画の評価と時期、計画の期間、公共施設マネジメント計画との整合 |
2.移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 | 移住・定住、シティプロモーション、人材育成 |
3.産業の振興 | 観光、農林水産業、商工業、雇用・労働・起業 |
4.地域における情報化 | 地域情報化 |
5.交通施設の整備、交通手段の確保 | 道路・橋りょう、公共交通 |
6.生活環境の整備 | 河川、公園・緑地、住宅・住環境、上水道、下水道、防災・危機管理、消防・救急、防犯・交通安全・消費生活、廃棄物 |
7.子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 | 地域福祉、人権尊重、子育て支援、高齢者福祉、障がい者福祉、保健 |
8.医療の確保 | 医療の確保 |
9.教育の振興 | 学校教育、社会教育 |
10.集落の整備 | 集落の整備 |
11.地域文化の振興等 | 地域文化の振興等 |
12.再生可能エネルギーの利用の推進 | 再生可能エネルギーの利用の推進 |
13.その他 | 市民との協働、国際化 |
計画の期間
令和3年4月1日から令和8年3月31日まで
日光市過疎地域持続的発展計画の全文
事業内容の追加等に伴い、令和6年3月に軽微な変更を行いました。
日光市過疎地域持続的発展計画(令和6年3月変更) (PDFファイル: 875.4KB)
過疎地域を対象とした税制措置等
日光市過疎地域持続的発展計画において、産業振興促進事項に定めた以下の区域及び業種においては、税制面での優遇措置を受けることができます。
産業振興促進区域 | 業種 | 計画期間 | 備考 |
---|---|---|---|
日光地域、藤原地域 足尾地域、栗山地域 |
製造業、旅館業、農林水産物販売業、情報サービス業等 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで |
事業用設備等に係る割増償却(所得税・法人税)
事業者が対象設備の取得又は製作若しくは建設(建物等については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む)をした場合に、5年間の割増償却を行うことができます。
要件等の詳しい内容は、商工課工業係までお問合せください。
課税の特例
事業者が対象設備の取得又は製作若しくは建設(建物等については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む)をした場合に、「日光市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除を受けることができます。
要件等の詳しい内容は、税務課資産税係までお問合せください。
この記事に関する問い合わせ先
地域振興部地域振興課地域政策係
電話番号:0288-21-5147
ファクス番号:0288-21-5137
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更新日:2024年03月28日