日光市市民ボランティア活動補償制度
日光市市民ボランティア活動補償制度について
日光市市民ボランティア活動補償制度は、日光市民の皆さんが安心して市民活動・ボランティアを行うことができるよう、活動中の事故を補償する制度です。
市が保険会社と契約を結び、保険料を負担していますので、市民の皆さんが保険料(掛け金)を支払う必要はありません。
対象者
市内に活動の拠点を有する市民団体等が行うボランティア活動の参加者(市外の方も対象になります)。
対象となる活動
市民団体が行う以下のような活動で、広く社会貢献を目的とし、計画性、継続性、公益性のある無報酬(交通費等の実費の支給を除く。)で行うボランティア活動。
- 社会教育活動
- 青少年育成活動
- 社会福祉活動・社会奉仕活動
- 地域社会活動
- その他これらに類する自発的に行う活動
(注意点)
・市内における活動に限る。
・政治活動、宗教活動、営利を目的とした活動を除く。
補償内容
補償の種類 | 支払事由 | 補償の額 |
---|---|---|
死亡 | ボランティア活動中の事故により、事故の日から起算し180日以内に死亡したとき | 1人につき300万円 |
後遺障害 | ボランティア活動中の事故により、事故の日から起算し180日以内に後遺障害が生じたとき |
1人につき 9万円~300万円 |
入院 | ボランティア活動中の事故により、入院したとき | 1人1日につき3千円(入院した治療日数に応じて傷害事故の日から180日を限度とする。) |
手術 | 入院補償が適用され、かつ、治療のために手術を行うとき | 入院補償の日額に手術の種類に応じて約款で定める率を乗じて得た額 |
通院 | ボランティア活動中の事故により、通院したとき | 1人1日につき2千円(通院した治療日数に応じて傷害事故の日から180日までの間において90日を限度とする。) |
賠償の種類 | 支払事由 | てん補限度額 |
---|---|---|
身体賠償 | 他人の身体に損害を与え、損害賠償責任を負ったとき |
|
財物賠償 | 他人の財物に損害を与え、損害賠償責任を負ったとき | 1事故につき500万円 |
保管物賠償 | 他人からの預かり品又は管理している物を滅失、き損、汚損等により損害を与え、損害賠償責任を負ったとき |
1事故につき300万円 (補償期間中1,000万円まで) (注意)この場合の補償期間とは、8月1日からの1年間を単位補償期間とする。 |
適応範囲
- 対象となる場合
- ボランティア活動中に発生したもの
- ボランティア活動に伴って提供した財物によるもの
- ボランティア活動を行うための移動若しくは帰り道に発生したもの
- 熱中症、細菌性・ウィルス性による食中毒
- 賠償事故において、団体もしくは指導者が法的責任を負うもの
- 適応除外となる場合
- 報酬が発生するもの
- 団体としての活動ではないもの(個人の活動)
- 政治や宗教的な活動
- 故意的なもの
- 市外での活動
- スポーツ活動
- 会員同士の慰労を目的とした活動(懇親会など)
- 地震や噴火、台風などの災害によるもの
- 特定感染症
- 脳疾患、疾病又は心神喪失によるもの
- 医学的他覚所見のない、けい部症候群(いわゆるむちうち)又は腰痛によるもの
- 被保険者の職業上の業務によるもの
- 違法行為が原因のもの
- 被保険者が所有する自動車などにより損害を与えたもの(自動車などの修理代も適応外)
- 危険度の高い活動
- 戦争、変乱、暴動、労働争議などによるもの
- 学校管理下での活動
- 自治会主催のお祭りなどの一般の来場者・見物人等
適応範囲については、市が契約している保険会社の約款に基づくため、上記の限りではございません。ケースごとに問い合わせください。
事前登録
補償を受けようとする団体は、事前に市に登録をする必要があります。
(注意)市内の自治会、NPO法人、市民活動支援センター登録団体は自動的に登録されているため申請不要です。
- 必要書類:年間スケジュールの把握できるもの(総会資料等)や会則等の活動の概要がわかるもの
- 受付時間:月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始を除く)
- 受付場所:市役所本庁3階地域振興課
事故が起きたときは
- 事故の報告
速やかに地域振興課へ連絡してください。 - 事故報告書の提出
書類をお渡ししますので、事故報告に必要な書類を添付して、地域振興課へ提出。(補償制度の適用になるかどうかを確認します。) - 補償金請求書の提出
書類をお渡ししますので、補償金請求に必要な書類を添付して、地域振興課へ提出。
事故報告書や補償金請求書の添付書類は、現場写真や医療費の領収書等事故の内容によって異なりますので、その都度案内します。
Q&A(随時更新)
No. | 内容 | 回答 |
---|---|---|
1 | 公民館敷地内の草刈などは対象となるか。 | 公民館は広く一般的に使用される場所のため、団体の目的に沿って、事業計画や回覧で事前計画されているものであり、無報酬(交通費等の実費の支給を除く。)の場合、対象となります。なお、突発的、無計画に4,5人でやるものは”善意の行為”とみなされ、団体のボランティア活動とならない場合があります。 |
2 | 地域教育協議会(PTA、自治会長、民生委員などで構成される。)による、校庭及び通学路一部の除草活動は対象となるか。 | 学校管理下ではないが、PTAや民生委員などの立場の人の場合、自助活動や公務の扱いとなる場合があるので注意が必要です。 学校の校庭や通学路ではあるが、広く一般的に使う場所であるので、特定の者(子ども)の利益のためではなく、公益性があると言えます。 |
3 | 植樹のボランティアを行うが、事前の手続きはあるか。また、苗木代として会費を集めるがよいか。 |
自治会、NPO法人、市民活動支援センター登録団体以外の団体の場合、事前登録が必要です。 会費の徴収については、ボランティアを行うための材料費等であれば問題ありません。その他、交通費の支給など、実費負担分の報酬であれば対象となります。 |
4 | 自治会のお祭りなどの御神輿の担ぎ手は対象となるか。 | 御神輿による事故は危険度の高い活動となりますので、対象外となります。 |
5 | 別の保険に加入していた場合、補償は両方から受けられるのか。 | 傷害保険には重複の概念がないため、それぞれに請求が可能です。 |
6 | 会則等資料が一切ないが登録できるか。 | 団体としての証明のため、また目的の確認のため、規約等は必要となります。 |
7 | 自治会で行う清掃活動は対象となるか。また、個人で行う害獣の追払いは対象となるか。 |
清掃活動は対象となります。 追払いについては、あくまで自己防衛の範疇になるため対象外になります。 |
8 | 自然観察会や、希少植物の保護活動は対象となるか。 | 計画性、継続性のある活動であれば対象となります。ただし、団体の目的が自然保護であり、活動の内容が目的に合致している必要があります。 |
9 | 企業の社会貢献活動としてのボランティアは対象となるか。 | 企業は市民団体には該当しないので対象外となります。 |
10 | 自主防災会の活動は対象となるか。 | 対象となります。補償を受ける際には事前計画のわかるものや規約が必要になります。 |
11 | 外国人は対象となるか。 山の上の活動は高所(危険個所)という扱いとなるか。 |
外国人でも対象となります。(日本在住の方) 山の上の活動でも対象となります。ただし、明らかに事故の危険性が高い場所での活動は対象外となる場合があります。 |
12 | 地元で自治会の下部組織「みどりの里クリーングリーン隊」で市の公園の草刈ボランティアを行っている。市から3万円出ている。対象となるか。 | 会則等を定め、目的に沿って、計画的、継続的に実施されていれば対象になります。だれでも使える市の公園の清掃=公益的。また、実費負担分の消耗品、燃料費等の補助金3万円であれば、ボランティアの範疇となります。 |
関連書類
この記事に関する問い合わせ先
地域振興部地域振興課市民協働推進係
電話番号:0288-21-5147
ファクス番号:0288-21-5137
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更新日:2024年08月20日