電子証明書の更新
電子証明書の有効期限
マイナンパーカードに搭載されている電子証明書(署名用・利用者証明用 )の有効期限は、発行日から「5回目の誕生日」又は「カードの有効期限」のいずれか早い日となります。
更新対象者には、有効期限のおおよそ2~3か月前に、国から「有効期限通知書」が郵送されます。
各種証明書のコンビニ交付サービスや、マイナポータルヘのログイン、健康保険証利用やe-TAX (税の電子申告)等の電子申請等、引き続き電子証明書を使用するサービスを利用される方は、窓口で更新手続きをしてください。
有効期限の確認方法
マイナンバーカードの表面に記入されています。(カードの有効期限の下にあります) 空白の場合は、次の方法により確認してください。
本人がマイナンバーカードを持参のうえ、市役所市民課、行政センター、地区センター、出張所の窓口で電子証明書の暗証番号を入力いただくことにより確認することができます。
更新手続きの受付期間
更新手続きは、有効期限の3か月前から受付しています。
(例 :4月10日が誕生日(有効期限)の場合は、1月11日 から手続が可能)
また、有効期限が経過した場合でも手続きは可能です。この場合は、電子証明書を「新規で発行すること」になります。
なお、手続きが完了するまでの期間は、各種証明書のコンビニ交付サービスやe- TAX(税の電子申告)等、電子証明書を使用するサービスの利用ができませんのでご注意ください。
電子証明書の更新手続き方法
電子証明書の更新は、窓口で手続きを行います。スマートフオンやパソコンによる手続きはできません。
更新手続きでは、マイナンバーカード交付時に設定した暗証番号により照合します。
必要となる暗証番号は、次の3つです。
署名用電子証明書(6~16桁の英数字)
利用者証明用電子証明書(4桁の数字)
住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字)
暗証番号忘れてしまった場合は、初期化(再設定)を行います。
本人が手続きする場合
必要なもの
マイナンバーカード有効期限通知書(忘れてしまった場合でも手続きできます)
本人確認書類(運転免許証、健康保険資格確認書等)暗証番号を忘れてしまつた場合
代理人が手続きする場合
代理人は、次の必要なものを持参のうえ、窓口にお越しください。
必要なもの
更新対象者本人のマイナンバーカード
「照会書兼回答書」を封入封かんした封筒
有効期限通知書に「照会書兼回答書」及び「封筒」が同封されています。申請者は、「照会書兼回答書」に暗証番号等必要事項を記入のうえ、「封筒」に封入封かんし、代理人に渡してください。
代理人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の官公署が発行したもの)
有効期限通知書(忘れてしまった場合でも手続きできます)
ただし、次に該当する場合は代理人には2回来庁いただくことになり、手続き完了までの日数もかかります。
1回目:申請のための来庁(申請者本人の意思を確認するため、受付後に本人あての「照会書兼回答書」を送付します)
2回目:更新処理のための来庁(上記「必要なもの」を持参してください) 。
- 「照会書兼回答書」をお持ちでない場合
- 「照会書兼回答書」の有効期限が過ぎている場合
- 代理人来庁時に暗証番号の照合ができない場合
法定代理人が手続きする場合
15歳未満の方又は成年被後見人の方は、法定代理人による手続きとなります。
必要なもの
更新対象者のマイナンバーカード
代理人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の官公署が発行したもの)
法定代理人であることが確認できる書類
- 15歳未満の場合は戸籍謄本。(法定代理人が同一世帯であり親子関係の場合、又は日光市に本籍がある場合は不要)
- 成年被後見人の場合は登記事項証明書(発行後3か月以内の原本)
受付窓口及び受付時間
市民課、各行政センター市民サービス係、各地区センター・出張所
(注意)それぞれの窓口の開庁時間内に限ります。また、市民課については、火曜・木曜の延長窓口や休日窓口も開設しています。詳しくは下記リンク窓口業務案内からご確認ください。
電子証明書手続き窓口の混雑について
電子証明書の更新や、暗証番号の再設定等の手続きにより、多くの方が窓口に来庁されます。曜日や時間帯によつては、長時間お待ちいただく場合もありますので、日にちや時間に余裕をもってお手続きください。
特に、お引越しに伴う住所変更が集中する3月から4月上旬にかけては、窓口が大変混み合いますのでご了承ください。
この記事に関する問い合わせ先
市民生活部市民課市民係
電話番号:0288-21-5111
ファクス番号:0288-21-5120
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-



更新日:2026年04月20日