離婚届の様式が変わります
令和8年4月1日から離婚届の様式が変更になります
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日より施行されます。
この改正により、婚姻していない父母の未成年の子の親権を、父母が共同で行うこと(共同親権)ができるようになります。
これに伴い、離婚届の様式が変更になります。
令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合
未成年の子がある夫婦の場合、改正後の新様式で届出を行ってください。
改正前の旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の文言がないもの)で離婚届出を行う場合は、「離婚届_別紙」に必要事項を記入し、夫と妻それぞれが署名したものを旧様式に添付して、届出を行ってください。
【注意】改正後の新様式は、準備ができ次第配架予定です。
令和8年3月31日までに離婚届を提出する場合、未成年の子がない夫婦の場合
改正前の旧様式のみで届出を行うことが可能です。
この記事に関する問い合わせ先
市民生活部市民課市民係
電話番号:0288-21-5111
ファクス番号:0288-21-5120
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更新日:2026年03月12日