戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まり、新たに氏名の振り仮名が記載されることになります。
本籍地から「戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名の通知」が届きます。(日光市本籍の方は、令和7年7月上旬にはがきで発送する予定です)
通知が届いたら、通知に書いてある振り仮名が正しいか必ず確認してください。
振り仮名が正しい場合は、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
書いてある振り仮名が誤っている場合は、氏名の振り仮名の届出が必要です。
詳しくは法務省ホームページ「戸籍に振り仮名が記載されます」を確認してください。
便乗した詐欺に注意
・氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません
・氏名の振り仮名の届出をしないことによる罰則はありません
・市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号などを聞くことはありません
この記事に関する問い合わせ先
市民生活部市民課市民係
電話番号:0288-21-5111
ファクス番号:0288-21-5120
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
更新日:2025年03月24日