システム標準化に伴う住民票の写し等の様式変更
住民票の写し等の様式変更について
令和7年10月27日から、日光市の住民記録システムが国の標準仕様に準拠したシステムに変更なったことに伴い、住民票の写しや印鑑登録証明書の様式が変更になりました。
住民票の写しの記載内容について
「転入前住所」欄の新設
日光市に転入する前の住所が記載されます。市内で転居していたとしても、日光市に転入する前の住所が記載されます。
「住所を定めた年月日」の記載方法の変更
日光市に転入した後(または出生後)に市内で転居した日付が記載されます。また、日光市に転入した後(または出生後)に一度も市内で転居をしていない場合、「住所を定めた年月日」は空欄と記載されます。なお、その場合の「住所を定めた年月日」に相当する日付は、「住民となった年月日」に記載されている日付です。
令和7年10月26日以前の住所履歴等について
システム標準化前の住所履歴等の記載が必要な場合は、改製原住民票や戸籍の附票(本籍地でのみ発行可)の取得が必要な場合がありますので、窓口で相談してください。
住民票の写しの様式について
世帯票
- 1枚につき4名まで世帯員が連記される様式です。
- 世帯員が5名以上の場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)して交付します。
(世帯票サンプルPDF)
個人票
- 1枚につき1名の住民登録情報が記載されます。
コンビニ交付の住民票の写しについて
コンビニ交付サービスを利用した場合、世帯票ではなく、世帯人数分の個人票が印刷されます。
(注意)システム標準化前の住所履歴等の記載が必要な場合や、本籍・続柄・個人番号以外の項目の記載有無を希望する場合は、窓口で請求してください。
印鑑登録証明書の変更点について
標準仕様の様式となり、A4横様式からA4縦様式に変更されます。
標準化による証明書文字の変更について
システム標準化により証明書等に用いられる文字が、国が定める統一規格である「行政事務標準化文字」に変更になりました。これにより、日光市で発行する住民票の写しや各種証明書に記載される氏名や住所の文字が一部変更になっています
(注意)市民の皆様が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。書類等に手書きされる場合には、これまで通りの字形を使用しても問題ありません。
この記事に関する問い合わせ先
市民生活部市民課市民係
電話番号:0288-21-5111
ファクス番号:0288-21-5120
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更新日:2026年02月04日