日光市登録型本人通知制度
この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などの不正取得を防止するため、証明書を第三者に交付したときに、事前に登録された方に対してその交付した事実を通知する制度です。
登録
登録できる方
- 日光市の住民基本台帳に記録されている方(住民基本台帳から除かれた方を含みます)
- 日光市の戸籍の附票に記録されている方(戸籍の附票から除かれた人を含みます)
- 日光市が作成した戸籍に記録されている方(戸籍から除かれた人を含みます)
通知は、登録者と同一世帯または戸籍に属する方であっても、登録をしていなければ通知の対象とはなりません。
登録の期間等
- 登録の有効期限は3年間です。引き続き登録を希望される場合は、期間満了の1か月前から更新の申し込みをすることができます。
- 住所や氏名など、登録した内容に変更があった場合は届出が必要です。
- 死亡や居所不明等により登録者の住民票が消除されたときは、登録が職権で抹消されます。
申請
申請方法
本人が、申請書を直接担当窓口に提出してください。
代理人による申請
代理人が申請することができるのは、次の場合です。
- 登録者が疾病その他やむを得ない理由により自ら手続きをすることができない場合(任意代理人)
- 登録者が未成年又は成年被後見人である場合(法定代理人)
郵便又は信書便による申請
郵便又は信書便で申請することができるのは、次の場合です。
- 疾病その他やむを得ない理由により申請書を直接提出することが困難である場合
- 他の市区町村の住民基本台帳に記録されている方である場合
通知
通知について
第三者に登録者に係る証明書の交付をしたときは、登録者または法定代理人に「日光市住民票の写し等交付通知書」を送付します。
証明する内容は、証明書を第三者に交付した日、その種類及び枚数並びに第三者の種別(代理人あるいは第三者)です。なお、より具体的な情報を知りたい場合は、日光市個人情報保護条例により、自己に関する個人情報の開示を請求することができます。
第三者について
第三者とは本人以外のことです。
ただし、次の請求者は除きます。
- 本人または本人と同一の世帯に属する方(対象となる証明書等が住民票関係の場合)
- 本人、本人の配偶者、直系尊属または直系卑属(対象となる証明書等が戸籍関係の場合)
- 国または地方公共団体の機関
- 住民基本台帳法または、戸籍法で定める紛争処理手続の代理業務等として証明書を交付請求する六業士(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士)
対象となる証明書等
住民票関係
- 住民票の写し(除票、改製原を含む)
- 住民票記載事項証明書
戸籍関係
- 戸籍附票の写し
- 戸籍の謄本または抄本(除籍、改製原を含む)
- 戸籍記載事項証明書
担当窓口
市民生活部市民課 | 電話番号:0288-21-5111 |
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日光行政センター | 電話番号:0288-54-1116 |
藤原行政センター | 電話番号:0288-76-4104 |
足尾行政センター | 電話番号:0288-93-3112 |
栗山行政センター | 電話番号:0288-97-1114 |
落合地区センター | 電話番号:0288-27-0002 |
豊岡地区センター | 電話番号:0288-21-8202 |
大沢地区センター | 電話番号:0288-26-0002 |
塩野室地区センター | 電話番号:0288-26-8012 |
南原出張所 | 電話番号:0288-26-1677 |
小来川地区センター | 電話番号:0288-63-3111 |
清滝出張所 | 電話番号:0288-53-1010 |
中宮祠出張所 | 電話番号:0288-55-0078 |
三依地区センター | 電話番号:0288-79-0211 |
湯西川地区センター | 電話番号:0288-98-0026 |
この記事に関する問い合わせ先
市民生活部市民課市民係
電話番号:0288-21-5111
ファクス番号:0288-21-5120
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更新日:2024年02月01日