高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まります
高額療養費支給申請手続きの簡素化について
これまで、高額療養費は該当した月ごとに「高額療養費支給申請書兼請求書」(以下「申請書兼請求書」という。)の提出が必要でしたが、令和8年10月末申請書発送分から、「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」(以下「申出書兼同意書」という。)を申請時に併せて提出することで、その後の申請手続きが不要となり、指定された口座へ自動的に振り込まれるようになりました。
また、申出書兼同意書を提出すると、毎月の高額療養費だけでなく、年1回の外来療養費に係る年間の高額療養費(外来年間合算)も該当した場合は自動的に振り込まれます。
申請方法
令和8年10月末申請書発送分より、高額療養費に該当した場合は申出書兼同意書を同封します。簡素化を希望する方は、高額療養費の支給申請書と併せて申出書兼同意書を提出してください。
簡素化の解除について
次のような場合には、簡素化が解除されます。
- 指定した金融機関の口座に振込ができなかった場合
- 世帯主又は被保険者記号番号が変更になった場合
- 申請の内容に偽りその他不正があった場合
- 前年度以前の国民健康保険税に滞納が生じた場合
- その他市長が不適当と認める場合
注意事項
- 申出書兼同意書の提出以前に発生した高額療養費は、簡素化の対象になりません。送付済みの申請書兼請求書をそれぞれ提出する必要があります。
- 簡素化の登録以降は、申請書兼請求書は送付されません。高額療養費が発生した場合は支給決定通知のみ送付します。
- 振込口座の変更や簡素化の解除を希望する場合は、再度、申出書兼同意書の提出が必要です。
この記事に関する問い合わせ先
市民生活部保険年金課医療給付・年金係
電話番号:0288-21-5110
ファクス番号:0288-21-5120
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更新日:2026年09月25日