後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは
75歳以上の人と、一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の人(申請して広域連合の認定を受けることが必要です)が加入する高齢者の医療制度です。
後期高齢者医療制度のしくみ
栃木県後期高齢者医療広域連合が主体(保険者)となり、市町と協力して運営しています。
後期高齢者医療被保険者証について
令和6年8月1日から令和7年7月31日まで有効な保険証を送付しました。
(注)保険料に未納がある方等については、有効期限が異なる場合があります。
12月2日以降、新たに保険証を発行することが出来なくなりますが、お手元にある保険証は期限が切れるまでお使いできます。
詳しくは下記のページを参照してください。
病院にかかるとき
後期高齢者医療制度では、保険証(後期高齢者医療被保険者証)が1人に1枚交付されますので医療機関の窓口に提示してください。
自己負担割合は、かかった費用の1割から3割です(保険証に自己負担割合が明記されています)。
医療費が高額になったとき
1か月(同じ月内)に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。
限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証
限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示すると、一医療機関での医療費の窓口負担が自己負担限度額までとなります。
なお、市県民税が非課税の世帯については入院した際、認定証の交付を受け、医療機関に提示すると、食事代が減額されます。
マイナ保険証で受診する場合、本人が同意すれば、医療機関のシステムで区分の確認が出来るため、原則、限度額適用認定証の申請が不要になります。
ただし、非課税世帯の長期入院に該当する方や、保険料に未納がある方は、窓口での申請が必要です。
自己負担限度額および食事負担額一覧 (PDFファイル: 86.5KB)
高額介護合算療養費
後期高齢者医療制度と介護保険の両方の自己負担を年間(毎年8月から翌年7月)で合算して限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
保険料
保険料率は、原則として県内均一となり、被保険者個人単位で算定・賦課されますが、所得の状況などにより、軽減措置があります。
保険料は、栃木県の医療費の状況などにより、2年ごとに見直しされます。
後期高齢者医療保険料について (PDFファイル: 155.2KB)
後期高齢者保険料Q&A (PDFファイル: 127.6KB)
その他
葬祭費
後期高齢者医療制度に加入している方が死亡したとき、葬祭を行なった方に支給されます。
マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになりました!
令和3年10月20日から、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。保険証として利用するためには申し込みが必要です。
詳しくは次のページで確認してください。
担当窓口
市民環境部保険年金課資格管理係、医療給付・年金係、保健事業係 | 電話番号:0288-21-5110 |
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日光行政センター市民サービス係 | 電話番号:0288-54-1116 |
藤原行政センター市民サービス係 | 電話番号:0288-76-4104 |
足尾行政センター市民サービス係 | 電話番号:0288-93-3113 |
栗山行政センター市民サービス係 | 電話番号:0288-97-1114 |
この記事に関する問い合わせ先
市民生活部保険年金課資格管理係
電話番号:0288-21-5110
ファクス番号:0288-21-5120
問い合わせフォーム
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更新日:2024年08月22日