後期高齢者医療制度の窓口負担割合見直し(2割負担施行)について

一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が変わります

開始時期

2022(令和4)年10月1日から

変更の内容

一定以上の所得のある方は、医療費の窓口負担割合が2割になります(3割負担の現役並み所得者を除く)。
変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。

住民税非課税世帯の方は基本的に1割負担となります。

後期高齢者医療制度の窓口負担割合見直し変更の内容を示した図

見直しの背景

  • 2022年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
  • 後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
  • 今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
公費(税金)8兆円、現役世代からの支援金6.9兆円、後期高齢者医療の保険料1.5兆円、窓口負担1.5兆円、その他が書かれた75歳以上の後期高齢者の医療費の財源内訳(総額約18.4兆円)令和4年度予算案ペースの円グラフ
2021年度、2025年度の75歳以上人口の増加と現役世代からの支援金の増加を表した棒グラフ

窓口負担割合2割の対象となるかどうかの判定

  • 世帯の窓口負担割合が2割の対象になるかどうかは、75歳以上の方(注釈1)の課税所得(注釈2)や年金年収(注釈3)をもとに、世帯単位で判定します。
2割負担判定に該当するかを判定をするフロー図
  • (注釈1):後期高齢者医療の被保険者とは
    75歳以上の方(65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)
  • (注釈2):「課税所得」とは
    住民税納税通知書の「課税標準」の欄(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
  • (注釈3):「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
  • (注釈4):「現役並み所得者」とは
    課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。
  • (注釈5):「その他の合計所得金額」とは
    事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

窓口負担割合が2割になる方への配慮措置が終了しました

窓口負担割合が2割となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置を講じておりましたが、当該措置は令和7年(2025年)9月30日をもって終了となりました。

配慮措置の終了に関するご質問等については、厚生労働省がコールセンターを設置しておりますのでご活用ください。

【厚生労働省コールセンター】

電話番号:0120-117-571(フリーダイヤル)

設置期間:令和7年7月1日(火曜日)~令和8年3月31日(火曜日)(日曜日、祝日、年末年始は除く)

対応時間:午前9時~午後6時

ご注意ください!

  • 厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
  • ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。
  • 書類は必ず郵送でお届けします。

関連資料

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市民生活部保険年金課資格管理係
電話番号:0288-21-5110
ファクス番号:0288-21-5120
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