日光市障がい者計画
計画策定の背景
日光市においては、令和4年度から令和6年度までの3年間を計画期間とした日光市障がい者計画(第3期計画)を策定し、障がいのある人の自立と社会参加を目指し、様々な施策・事業を実施しています。
障がい者を取り巻く環境については、障害者基本法の改正、障害者総合支援法の施行、障害者虐待防止法の施行、障害者差別解消法の制定、最近では、全国的な手話言語条例など、障がい者を取り巻く環境と施策は大きく変化しています。
このような状況の中、現在の計画が令和6年度で終了することから、引き続き、障がいのある人の自立及び社会参加の支援等のための施策に関する基本的な計画が必要となっています。
計画の目的
障がいのある人が、それぞれのライフステージに応じた適切な支援を受け、障がいのある人もない人も、地域のなかでともに参画しながら、生き生きと安心して暮らせるまちづくりを目的として本計画を策定します。
(障害者基本法第11条第3項の規定に基づく市町村障害者計画)
計画期間
令和7年度から令和11年度までの5年間とします。
日光市障がい者計画(第4期計画)
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0288-21-5174
ファクス番号:0288-21-5105
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更新日:2025年04月02日