特別障害者手当

特別障害者手当について

対象者

20歳以上で、日常生活において下記の1~3に当てはまり、常時特別の介護を必要とする状態にある重度の障がいのある方。(施設入所中の方、継続して3ヶ月以上入院している方は対象外となります。)

1.身体障害者手帳1、2級程度の異なる障がいが重複している方

2.身体障害者手帳1、2級程度の障がい及び最重度の知的障がい等が重複している方

3.身体又は精神に前記と同程度の障がい、疾病等のある方。

支給額

月額29,590円

認定請求をした翌月分から支給事由が消滅した月まで対象になります。

2・5・8・11月に前月までの分が支給されます。

支給停止

障がいのある方本人または配偶者もしくは障がいのある方を扶養している方について前年の所得が一定限度額以上の場合には支給が停止されます。

有期認定

手当の認定は、必要に応じ期間が定められています。期限までに再認定を受けない場合期限の翌月以降の手当が受けられなくなります。

資格喪失

手当を受給している方が次に該当した場合、資格を喪失します。

1.施設に入所したとき

2.病院などへの入院が3ヶ月以上に至ったとき

3.手当の支給に該当する障がいの程度でなくなったとき

4.死亡したとき

申請手続き

申請には所定の様式の診断書等が必要になる場合があります。

受給要件の確認のため、事前に窓口で相談してください。

この記事に関する問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0288-21-5174
ファクス番号:0288-21-5105
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