障害児福祉手当

障害児福祉手当について

対象者

日常生活において、常時介護を必要とする重度の障がいのある児童(20歳未満)

1.身体障害者手帳1・2級の一部の方

2.最重度の知的障がいのある方

3.精神障がい、血液障がい、肝臓障がい、その他の疾患により前記と同程度の障がいを有する方

支給額

月額16,100円

認定請求をした翌月分から支給事由の消滅した月まで対象になります。

2・5・8・11月に前月までの分が支給されます。

支給停止

障がいのある方本人または障がいのある方を扶養している方について、前年の所得が一定限度以上の場合には支給が停止されます。

有期認定

手当の認定は、必要に応じ期間が定められています。期限までに再認定を受けない場合は期限の翌月以降の手当が受けられなくなります。

資格喪失

手当を受給している方が次に該当した場合、資格を喪失します。

1.障がいを支給事由としている年金を受給するようになったとき

2.施設に入所したとき(グルーホームは手当の対象となります)

3.手当の支給に該当する障がいの程度でなくなったとき

4.死亡したとき

申請手続き

申請には所定の様式の診断書等が必要になる場合があります。

受給要件確認のため、事前に窓口で相談してください。

この記事に関する問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0288-21-5174
ファクス番号:0288-21-5105
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