補装具の交付・修理に関する助成

補装具の交付・修理費用の助成について

身体上の障がいを補って、日常生活をしやすくするため、補装具の交付・修理・借受け費用の助成を行っています。

購入・修理後の申請は助成対象にならないため、事前に相談してください。

対象者及び種目

・身体障害者手帳をお持ちの方

・難治性疾患政策研究事業の対象疾患および慢性関節リウマチにり患している方

障害の区分によって対象種目が異なります。

対象者及び種目

区分

種目

視覚障がい者(児)

白杖、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、弱視眼鏡、コンタクトレンズ)

聴覚障がい者(児)

補聴器

肢体不自由者(児)

義肢(義手、義足)、装具(下肢装具、上肢装具、体幹装具)、姿勢保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意志伝達装置

肢体不自由児のみ

座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえは、介護保険サービスが優先されます。

義肢及び装具の治療用装具(1回目)は、加入している医療保険で交付を受けることになります。

負担額

国の定める基準額の1割(非課税世帯の方については無料です。また、所得に応じて月額負担上限額が設定されます。)

基準額を超える場合は自己負担となります。

申請手続き

種目によって医師の意見書や身体障害者更生相談所の判定を必要とするものがあります。購入する前に必ず、身体障害者手帳または難病患者等と確認できる書類、印鑑を持参の上、本庁社会福祉課障がい福祉係又は各行政センター市民サービス係へ相談してください。

申請前に購入・修理すると補助の対象になりません。

この記事に関する問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0288-21-5174
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム