日常生活用具給付事業

日常生活用具給付事業について

日常生活をしやすくするため、介護訓練支援用具や自立生活支援用具などの日常生活用具の給付・貸与します。

(注意)介護保険対象者は、介護保険サービスが優先となります。

(注意)購入後の申請は助成対象にならないため、事前に相談してください。

給付種目

介護訓練支援用具

特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、訓練いす、訓練用ベッド

自立生活支援用具

入浴補助用具、移動用リフト、便器、特殊便器、T字状・棒状の杖、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、火災報知器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障がい者用屋内信号装置

在宅療養等支援用具

透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計、盲人用血圧計(音声式)、パルスオキシメーター、人工鼻、

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用活字文章読み上げ装置、視覚障がい者用拡大読書器、盲人用時計(音声式)、点字図書、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工喉頭、福祉電話[貸与]、ファックス[貸与]

排泄管理支援用具

ストーマ装具、紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)、収尿器

居宅生活動作補助用具(住宅改修)

手すりの取付け、段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の変更、洋式便器等への便器の変更

対象者

重度障がい者および重度障害児

難病患者(障害者総合支援法の対象疾病にり患されている方)

(注意)本人または世帯員の市民税所得割の額や、年齢、障がいの等級などにより給付対象外となる場合があります。

費用負担

市が定める基準額の1割(所得に応じて月額負担上限額が設定されます。非課税世帯の方については無料)と、基準額を超える部分についても自己負担となります。

 

申請手続き

身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳と印鑑を持参のうえ、市役所社会福祉課障がい福祉係まで相談してください。

また、対象の難病にり患されている方は、医療機関で医師の診断書(障がい福祉係)を書いてもらい、印鑑を持参のうえ、市役所社会福祉課障がい福祉係までお越しください。その際、本人の状況について聞き取り調査をしますので協力してください。

この記事に関する問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0288-21-5174
ファクス番号:0288-21-5105
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