福祉タクシー料金等助成事業

福祉タクシー料金等助成事業について

 電車・バスなどの交通機関を利用することが困難な心身に重度の障がいがある方を対象に、タクシー利用券を発行しています。

対象者

身体障害者手帳1・2級の方

療育手帳A1・A2の方

精神障害者保健福祉手帳1・2級の方

(注意)日光市外に住所のある方・施設などに入所中の方を除きます

申請手続き

印鑑、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持参した上、本庁社会福祉課または各行政センター市民サービス係へ申請して下さい。

(注意)本人または代理人での窓口申請が困難な場合は本庁社会福祉課障がい福祉係へ相談してください。

内容など

タクシー利用券の使用詳細

区分

タクシー利用券

内容

手帳帳所持者がタクシーを利用する場合、利用券(500円分・100円分)を交付します。

交付要件

通院・通学・通所・社会参加等のため利用する場合に限ります。

発行枚数

500円分は1ヶ月あたり8枚

100円分は1ヶ月あたり10枚

 

毎年4月に1年分(216枚)を交付します。

5月以降は、月数に応じて交付します。

利用方法

料金支払の際、身体障害者手帳などを呈示して、運転手さんにタクシー券を渡してください。

(注意)タクシー料金の範囲内での利用となります。

利用できる事業所

日光市内及び宇都宮市、鹿沼市、下野市、さくら市、壬生町、塩谷町、矢板市でこの制度に協力していただけるタクシー会社のタクシーで利用できます。

この記事に関する問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0288-21-5174
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム