重度心身障害者医療費助成
重度心身障害者医療費助成について
心身に重度の障がいのある方の健康を保つため、心身に重度の障がいのある方が病院等で診療を受けた時に支払う保険診療費の自己負担を助成します。
対象者
日光市の区域内に住所を有する方(他の市町村が行う国民健康保険の市保険者となる方又は栃木県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる方を除く)で、次のいずれかの項目に該当する方
1.身体障がいの程度が1・2級の方
2.知的障がいの程度が療育手帳A1・A2と判定された方、または知能指数が35以下の方
3.知的障がいの程度が知能指数50以下の方であって、かつ身体障がいの程度が3・4級の方
4.精神障害者福祉手帳1級の方
助成対象範囲
入院、通院、院外処方に関する医療保険診療の自己負担分が対象になります。
入院時の食事療養費・おむつ代・室料差額・文書料など保険対象外のものは助成になりません。また高額療養費に該当した医療費は助成の対象になりません。
助成方法
・栃木県内の医療機関等を受診する際に、「重度心身障がい者医療費受給資格者証」と「健康保険証」を提示いただくと、基本的に保険診療の自己負担分が不要になります。(現物給付)
・県外の医療機関を受診した場合や県内において「重度心身障がい者医療費受給資格者証」を提示せず受診し、支払いが生じた場合は領収書を添えて申請することにより、後日指定の口座に振込みをします。(償還払い)
償還払いの対象者
次の方は償還払いの対象者となります。
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 65歳以上の受給資格者で後期高齢者医療の被保険者でない方
(注意)2に該当する方は、医療費の1割相当額のみが助成の対象となります。
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0288-21-5174
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム
更新日:2024年08月19日