自立支援医療(更生医療)の給付

更生医療

更生医療とは

身体障害者手帳を持っている18歳以上の方で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な医療費の助成を行うものです。この医療費助成は、県等が指定する医療機関で受けることができます。原則として、事前に申請が必要です。

一定所得未満の方は助成を受けることができます。自己負担は原則1割ですが、所得水準に応じてひと月当たりの負担上限額の設定があります。

対象者

満18歳以上で、身体障害者手帳の交付を受けている方

対象となる障がいと医療の例

  1. 視覚障がい(例:網膜剥離手術、水晶体摘出手術、角膜移植術等)
  2. 聴覚障がい(例:鼓膜穿孔閉鎖術、外耳形成術、人工内耳術等)
  3. 音声機能、言語機能又はそしゃく機能障がい(例:口蓋形成術、人工咽頭術等)
  4. 肢体不自由(例:関節形成術、関節固定術、切断端形成術等)
  5. 心臓機能障がい(例:冠動脈バイパス術、人工弁置換術、ペースメーカー埋込術、心臓移植術等)
  6. じん臓機能障がい(例:人工透析、じん移植術等)
  7. 肝臓機能障がい(例:肝臓移植等)
  8. 小腸機能障がい(例:中心静脈栄養法)
  9. 免疫機能障がい(例:抗HIV療法、免疫調節療法等)

自己負担額

原則は医療費の1割が自己負担となります。

ただし、世帯や受給者の収入に応じてひと月当たり負担上限額が定められます。

申請手続き

原則として、事前に申請が必要です。

自立支援医療(更生医療)意見書を指定自立支援医療機関で交付してもらい、市へ申請してください。

申請から支給決定までの期間は1か月から2か月ほどです。内容によって異なります。

申請に必要な書類
  1. 身体障害者手帳
  2. 自立支援医療(更生医療)支給認定申請書
  3. 自立支援医療(更生医療)意見書
  4. 健康保険証
  5. マイナンバーカード等個人番号が記載されている書類
  6. 障害年金等を受給している場合は、振込通知書等金額がわかるもの
  7. 人工透析を受けている方は、特定疾病療養受療証

この記事に関する問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0288-21-5174
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム