意思疎通支援事業(手話通訳者・要約筆記者の派遣)
意思疎通支援事業について
聴覚に障がいのある方が、社会生活をするうえで、円滑な意思の疎通を図るため、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。
申請方法
- ロゴフォーム(電子申請)を利用する場合はインターネット申請フォームから申請してください。
- 窓口または、ファックスで申請をする場合は、申請書を記入し提出してください。
日光市手話通訳者・要約筆記者派遣申請書 (PDFファイル: 81.8KB)
(注意)インターネット申請フォームについては、7日前までに限り、利用できます。
注意事項
申請期限
原則として利用の7日前
派遣ができない内容
以下の内容では意思疎通支援事業の対象外ですのでご注意ください。
- 営業等の営利を目的とするもの
- 通勤通学など通年かつ長期に利用するもの
- 政治団体が行う活動
- 宗教団体が行う活動
- そのほか派遣することが適当でないもの
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0288-21-5174
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-



更新日:2026年03月24日