障害者差別解消法

みんなで取り組もう『障がい者の差別』~障がい者差別のないまちは、誰もが暮らしやすいまち~

『障がいを理由とする差別』をなくすために、国・市区町村や民間事業者の、障がいのある人(注釈)に対する差別をなくすための決まりごとを定めた法律があります。(障害者差別解消法)
この法律では、行政機関や事業者を対象としていますが、差別をなくして行くことは、すべての人に求められる責務でもあります。障害のあるなしにかかわらず、すべての人がお互いの人格と個性を尊重し合いながら、共生できる社会を作ることを目的としています。

(注釈)「障がいのある人」とは、障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難になっている人です。障害者手帳を持っていない人も含まれます。

「改正障害者差別解消法」について

令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者(個人事業主やボランティア活動をするグループも含まれます。)による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。

一般の人の個人的な関係などで法律に違反しても罰せられる事はありませんが、すべての人が障がいへの理解を深めることは大切なことです。

国や市区町村、民間事業者等による、障がいを理由とした「不当な差別的とりあつかい」の禁止と「合理的配配慮の提供」について

<不当な差別的とりあつかい>とは?

正当な理由がないのに、障がいを理由としてサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、また、障がいのない人にはつけないような条件をつけたりすることです。

たとえば

  • お店で、レストランなどの飲食店に入ろうとしている障がいのある人を、車椅子の利用を理由に断った。
  • 市役所で、市役所の会議に招かれた障がいのある人が、内容を理解するためのサポートが必要だと申し出たが、何の対応もしなかった。
  • イベントで、介助の必要がない障がいのある人に、介助者をつけることを条件にした。介助者がいないため、イベントに参加できなかった。
  • 賃貸契約で、アパートを借りようとする人が、障がいがあることを伝えると、そのことを理由に部屋を貸さなかった。

<合理的配慮の提供>とは?

障がいのある人から、何らかの配慮を求める意思表明があった場合には、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるもの(社会的障壁)を取り除くための、合理的配慮を行わなければなりません。

たとえば

  • 出入り口で、車椅子を利用している人などのために、出入り口にスロープを設置するなど段差をなくす工夫をする。
  • 受付で、聴覚障がいのある人にホテルや娯楽施設などの受付で、筆談や手話など音声とは違う方法でコミュニケーションをとる。
  • 市役所で、難しい言葉や複雑なことは理解しづらい人に、特に丁寧に、ゆっくり、繰り返し説明し、内容が理解されたことを確認しながら対応する。

合理的配慮の提供の支援に係る助成制度

市では、『合理的配慮の提供』を行うために必要な費用を助成いたします。詳しい内容は下記リンクをご覧ください。

誰もが平等に学び・働き・暮らせる社会へ

みなさん一人一人が障がいについて理解し、障がいを理由とした不当な区別や制限といった差別に気付き、解消していくようにご協力お願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0288-21-5174
ファクス番号:0288-21-5105
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