福祉サービス
サービス等利用計画モニタリング報告書の利用者同意署名欄について簡略化します
利用者同意署名欄の簡略化と同意書の導入について
現在、本市においては、障がい福祉サービスを利用する際、サービス等利用計画作成を義務付けており、計画に対するモニタリング報告書の提出には、署名を必須としております。しかし、モニタリングにおける署名取得が関係機関の負担となっている実態があるとの意見が、日光市相談支援専門員連絡会により出されました。
その対応策として、事前に「同意書」を作成し提出した利用者については、モニタリングにおける利用者同意署名欄の署名を省略できる取り扱いといたします。
利用者同意署名欄について簡略化することの背景
計画相談支援におけるモニタリングは、サービスの利用状況を確認するうえで重要な役割を担っています。しかし、署名取得の負担が計画相談支援事業所の業務を圧迫していることが課題となっていました。
さらに、この負担が続くと、計画相談支援事業所における新規ケースの引き受けができなくなる事態に陥る可能性が高くなる状況を生んでいます。
利用者同意署名欄について簡略化の目的
- 計画相談支援事業所の業務負担を軽減し、より本質的な相談支援に時間を割けるようにします。
- 計画相談支援事業所の負担を減らすことで、新規ケースの受け入れを迅速に行えるようにします。
同意書の導入と運用
従来の署名を必須としていましたが、利用者の希望により、モニタリング報告書への署名の代わりに、「同意書」を利用者本人に記入してもらう方式を導入します。
- 「同意書」とは・・・モニタリング実施の事実を利用者(18歳未満の場合は保護者)が確認し、記入する書類です。
- 運用手順(令和7年10月1日より)・・・モニタリング実施時に利用者に「同意書」を記入にしてもらいます。後日、計画相談支援事業所はモニタリング報告書とともに社会福祉課障がい福祉係へ同意書の写しを提出します。なお、利用者の希望により、従来どおり署名を取得することも可能です。
- 代筆について・・・視覚障害、上肢機能障害、知的障害のある方等で文字が書けない等の理由があれば、ご家族や施設職員等の代筆も可とします。なお、相談支援専門員の代筆は原則不可とします。
介護給付・訓練等給付
名称 | サービス名 | 内容 |
---|---|---|
介護給付 | 居宅介護 | 居宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
介護給付 | 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由があり常に介護を必要とする方に対し、居宅で入浴、排せつ、食事の介護等、あるいは外出時の移動支援等を総合的に行います。 |
介護給付 | 同行援護 | 視覚障がいにより移動に著しい困難を有する方に対し、移動に必要な視覚的情報を提供するとともに、代筆や代読などの援助を行います。 |
介護給付 | 行動援護 | 知的障がいや精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がいのある方が行動するときに生じ得る危険を回避するために必要な支援や外出時の移動支援を行います。 |
介護給付 | 療養介護 | 医療と常に介護を必要とする方を対象とし、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の世話を行います。 |
介護給付 | 重度障がい者等包括支援 | 常時介護が必要な方の中でも介護の必要性が極めて高いと認められる方に、居宅介護をはじめとする複数のサービスを包括的に行います。 |
介護給付 | 短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間を含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
介護給付 | 生活介護 | 常に介護を必要とする方を対象とし、昼間に入浴や排せつ、食事の介護、創作活動または生産活動の機会を提供します。 |
介護給付 | 施設入所支援 | 施設に入所をして、主に夜間に提供される、入浴、排せつ、食事の介護等のサービスを提供します。 |
訓練等給付 | 自立訓練(機能訓練) | 自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、定められた期間、身体機能向上のために必要な訓練を行います。 |
訓練等給付 | 自立訓練(生活訓練) | 自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、定められた期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練等を行います。 |
訓練等給付 | 就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する方を対象に、事業所内や企業における作業や実習、適正にあった職場探し、就労後の職場定着のための支援を行います。 |
訓練等給付 | 就労継続支援A型 | 企業等への就労が困難な方を対象とし、通所により「雇用契約」に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった方についてその一般就労への移行に向けた支援を行います。 |
訓練等給付 | 就労継続支援B型 | 企業等への就労が困難な方を対象とし、通所により就労や生産活動の機会を提供(雇用契約は結ばない)するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった方についてその一般就労への移行に向けた支援を行います。 |
訓練等給付 | 就労定着支援 | 一般就労へ移行した障がいのある人が、就労にともなう環境変化による生活面の課題に対応できるように企業や自宅へ訪問、来所により必要な支援をします。 |
訓練等給付 | 共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日に共同生活を営む住居で、相談その他日常生活の援助を行います。 |
訓練等給付 | 自立生活援助 | 施設を利用していた障がいのある人がひとり暮らしをはじめたときに、生活や健康、近所づきあいなどに問題がないか、訪問して必要な助言などの支援をします。 |
障がい児 | 児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 |
障がい児 | 居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障がいなどで通所での支援の利用が困難な障がいのある児童に対して、居宅を訪問して発達支援をします。 |
障がい児 | 医療型児童発達支援 | 児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援)及び治療を行います。 |
障がい児 | 放課後等デイサービス | 就学中の障がいのある児童を対象に生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。 |
障がい児 | 保育所等訪問支援 | 保育所などに通う障がいのある児童を対象にして、施設を支援員が訪問し、集団生活の適応のための専門的な支援などをします。 |
手続き
- 本庁社会福祉課障がい福祉係で申請手続をして下さい。
- 申請受付後、市で利用者の心身の状況、介護者の状況等について調査を行います。(児童の場合は、窓口で聴取り調査を行います。)
- 医師意見書の作成を医療機関に依頼します。(介護給付のみ)
- 障がい支援区分認定審査会において障がい支援区分の認定を行います。(介護給付のみ)
- 市へサービス利用計画案を提出します。
- 支給決定とともに利用者の負担額を決定します。
- 利用者の方はサービス提供事業者と契約を結び、サービスの提供を受けるとともに、利用料の一部、利用者負担金を事業者に支払っていただきます。
障がい福祉サービスの利用を希望される場合には、あらかじめ相談支援専門員がご本人や家族などの意向を伺いながら支援のためのサービス利用計画を作成する必要があります。
日光市内の指定特定相談支援事業所一覧 (PDFファイル: 31.2KB)
詳しい申請手続きについては、担当窓口にお問い合わせください。
地域生活支援事業
サービス名 | 内容 |
---|---|
移動支援事業 | 屋外での移動が困難な障がいのある方について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とした事業です。 |
地域活動支援センター事業 | 創作的活動・生産活動の機会の提供や社会との交流促進などを行い、障がいのある方の地域生活支援の促進を図る事業です。 |
福祉ホーム事業 | 住宅を求めている障がいのある方が、低額料金で居室や設備等が利用できるとともに、日常生活に必要な便宜を図り、地域生活の支援を行います。 |
訪問入浴サービス事業 | 身体に障がいのある方の在宅生活を支援するため、訪問による入浴サービスを提供します。 |
日中一時支援事業 | 日中に一時的に見守り等の支援が必要な障がいのある方に対して、日中活動の場を提供することにより、家族の就労支援や介護家族の一時的な休息確保する事業です。 |
コミュニケーション支援事業 | 聴覚・言語機能・音声機能障がいのための意思の疎通を図るとともに支障がある方に手話通訳者の派遣などにより意思疎通の円滑化を図ります。 |
社会参加促進事業 |
|
重症障がい者等医療的ケア支援事業 | 医療的ケアを必要とする障がいのある方等に、医療機関等において日中活動の場の提供や介護者の疲労回復、自由時間の確保をする事業です。 |
手続き
- 本庁社会福祉課障がい福祉係で申請手続をして下さい。
- 支給決定とともに利用者の負担額を決定します。
- 利用者の方はサービス提供事業者と契約を結び、サービスの提供を受けるとともに、利用料の一部、利用者負担金を事業者に支払っていただきます。
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0288-21-5174
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
更新日:2025年09月22日