精神障害者に対する旅客運賃の割引開始
精神障害者に対する旅客運賃の割引開始について
令和7(2025)年4月1日より、JRグループ等で旅客運賃の精神障害者割引制度が導入されます。
割引内容は、各社により異なる場合がありますので、利用される公共交通機関へ問い合わせてください。
対象者
精神障害者保健福祉手帳の所持者(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄に「第1種」または「第2種」の記載のあるもの)
旅客運賃割引区分
第1種 | 精神障害者保健福祉手帳1級 |
第2種 | 精神障害者保健福祉手帳2級または3級 |
手続き
割引制度の適用を受けるためには、手帳に顔写真と、旅客運賃減額欄の記載が必要になります。
- 顔写真の貼付がない方
再交付申請が必要です。手帳(令和7年4月以降の有効期限があるもの)と顔写真(横3センチ縦4センチ、無帽・正面向き、1年以内に撮影)をご用意の上、市窓口にて申請してください。申請いただいてから交付まで1か月半程度かかります。 - 旅客運賃減額欄の記載のない方
市窓口にて手帳に記載を行いますので、手帳をご用意の上、市窓口にてお申し出ください。なお、令和7年3月以前に期限満了となる手帳は、割引制度適用前となるため、記載できません。
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0288-21-5174
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム
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更新日:2025年02月06日