生活支援(生活困窮者自立相談支援事業・生活保護)
生活困窮者自立相談支援事業について
生活困窮者自立支援制度は、さまざまな事情により生活に困っている方に対して、自立に向けた支援を行うもので、関係機関と連携して相談者と一緒に解決を目指すものです。お気軽にご相談ください。

支援対象者
- 日光市にお住まいの、経済的な問題などで生活にお困りの方
- 長期間、失業状態が続いている方
- ひきこもり状態にある方、ニートの方
事業内容
自立相談支援事業
抱えている不安や困りごと全般の相談に対して、支援員が一緒に考え具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
住居確保給付金の支給
離職・廃業から2年以内、または休業等により収入が減少し離職等と同程度の状況にある方に対し、一定期間、家賃相当額を家主さんに支給します。

就労準備支援事業
「社会との関わりに不安がある」「しばらく働いていないので不安がある」など、相談者の状況に応じて、計画的かつ一貫した支援を行います。
家計改善支援事業
収入、支出その他家計の状況を適切に把握することが難しい方、負債などにより家計のやりくりがつかない方の相談に対して、課題を解決していけるよう、支援員が一緒に考え具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
生活困窮世帯の子どもの学習支援
子どもの学習支援や日常的な生活習慣、居場所づくり、進学に関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援など、子どもと保護者に必要な支援を行います。
日光市ひきこもり相談センターかがやき
ひきこもり、ニート、不登校などの悩みを抱える方やご家族に寄り添い、サポートを行います。
生活保護制度について
生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
生活保護とは
私たちは、生活しているうちに病気やケガ、介護などにより働けなくなったり、働き手が死亡したりして、収入が得られず生活に困ることがあります。生活保護は、このように生活に困っている方に対し、国民の生存権の保障を規定した憲法第25条の理念に基づき、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く、自分で自分の暮らしを支えられるよう支援することを目的とした制度です。この制度は、生活保護法に基づき行われます。
生活保護の要件
生活保護は、世帯員全員が活用し得る資産、能力、扶養義務者の援助などあらゆるものを活用していただきます。
- 能力の活用 世帯主や家族で働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
- 資産の活用 保有する現金や預貯金は生活維持のために活用してください。生命保険、有価証券、自動車、生活に利用されていない土地や家屋、高価な動産(絵画、貴金属、宝石、時計)などは、解約や売却をして生活維持のために活用してください。
- 扶養義務の履行 親子、兄弟姉妹などの親族から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
- その他制度の活用 年金や手当、自立支援医療など活用できる制度をすべて利用してください。
生活保護の種類
生活保護には、次の8種類の扶助があり、種類ごとに基準額が定められています。世帯の状況により、必要な扶助が受けられます。
- 生活扶助 食事や衣料、水道光熱費など(年齢や世帯員数によって基準が定められています)
- 住宅扶助 家賃や地代、生活維持に必要な住宅補修費など
- 教育扶助 小中学校の義務教育にかかる学用品、給食費など
- 医療扶助 医療機関での治療費や処方箋医薬品費など
- 介護扶助 居宅や施設での介護サービスにかかる自己負担分
- 出産扶助 出産にかかる費用
- 生業扶助 就労するための費用、技能習得費、高等学校就学費
- 葬祭扶助 火葬、納骨などのための費用
相談先・相談受付時間
生活困窮者自立相談支援事業に関すること
生活相談支援センター
電話番号:0288-25-3109
生活保護に関すること
日光市福祉事務所(生活保護係)
電話番号:0288-21-5149
ファックス番号:0288-21-5105
相談時間
平日午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜、祝日、年末年始を除く)
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部社会福祉課生活保護係
電話番号:0288-21-5149
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム
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更新日:2024年03月19日