利用者負担軽減制度
介護保険サービスを利用するにあたって、利用料の負担が困難な方に対して、所得に応じて下記の減額、軽減制度があります。詳しい内容については本庁及び各行政センターの介護保険担当までお問い合わせください。
高額介護(介護予防)サービス費
介護保険のサービスを利用した月の利用者負担合計額が一定の上限額を超えたときに、高額介護サービス費として払い戻されます。
該当する方へは、市から申請書をお送りします。
詳細は「日光市の介護保険ガイドブック」利用者負担軽減制度をご確認ください。
特定入所者介護(介護予防)サービス費(居住費・食費の自己負担限度額認定)
所得に応じて居住費・食費の負担限度額を認定します。施設入所時や短期入所を利用の際は申請が必要です。なお認定期間は8月から翌年7月末まで有効です。継続して認定を受ける際は、毎年8月末までに更新が必要です。
利用者負担段階区分
低所得の方の施設利用が困難にならないように、所得に応じて利用者負担段階を5段階に分け、利用者負担第1段階、第2段階、第3段階-1、第3段階-2の方については、食費と居住費に負担限度額を設定し、負担を軽減しています。
減額を受けるための要件
- 世帯全員(一人世帯を含む)が市民税非課税であること。
- 配偶者がいる方は配偶者も市民税非課税であること。
- 預貯金等の額が下記の額以下であること。
預貯金等:預貯金、有価証券、金・銀など時価評価が容易な貴金属、投資信託、現金
所得の状況 | 預貯金等の資産の状況 | 利用者負担段階 |
---|---|---|
生活保護受給の方 | 要件なし | 第1段階 |
本人および世帯全員が非課税で、老齢福祉年金受給の方 |
単身:1,000万円以下 |
第1段階 |
本人および世帯全員が非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入の合計が80万円以下の方 |
単身:650万円以下 |
第2段階 |
本人および世帯全員が非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入の合計が80万円超120万円以下の方 |
単身:550万円以下 |
第3段階-1 |
本人および世帯全員が非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入の合計が120万円超の方 | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
第3段階-2 |
1~3の要件のいずれかを満たさない方⇒第4段階(非該当)
食費(日額)の負担限度額
区分 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階-1 | 第3段階-2 | 第4段階 施設との契約による |
---|---|---|---|---|---|
施設サービス | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,445円~ |
短期入所サービス | 300円 | 600円 | 1,000円 | 1,300円 | 1,445円~ |
居住費(日額)の負担限度額
区分 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階-1 | 第3段階-2 | 第4段階 施設との契約による |
---|---|---|---|---|---|
多床室 (特養等) | 0円 | 370円 | 370円 | 370円 | 855円~ |
多床室 (老健・療養等) | 0円 | 370円 | 370円 | 370円 | 377円~ |
従来型個室 (特養等) | 320円 | 420円 | 820円 | 820円 | 1,171円~ |
従来型個室 (老健・療養等) | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,668円~ |
ユニット型準個室 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,668円~ |
ユニット型個室 | 820円 | 820円 | 1,310円 | 1,310円 | 2,006円~ |
社会福祉法人等の利用者負担額軽減制度
社会福祉法人が提供する介護保険サービスで、低所得者の方への利用者負担軽減制度があります。
詳しくは、本庁高齢福祉課へお問い合わせください。
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部高齢福祉課介護サービス係
電話番号:0288-21-5100
ファクス番号:0288-21-5105
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更新日:2024年02月01日